○豊後大野市プロジェクトチーム設置規程

平成18年1月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の行政上の重要課題の調査研究等を行うプロジェクトチームの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) プロジェクト 2以上の課等に関係する特定又は緊急の課題をいう。

(2) プロジェクトチーム プロジェクトに関係する2以上の課等(以下「関係課等」という。)により、当該プロジェクトを合同で調査若しくは研究をし、又は実施するために臨時に、かつ時限を定めて設置する組織をいう。

(設置)

第3条 プロジェクトチームは、プロジェクトごとに設置するものとし、当該プロジェクトに最も関係のある課等(以下「主管課」という。)に設置する。

2 市長は、プロジェクトチームを設置する時は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 設置の目的

(2) 名称

(3) 所掌事務

(4) 関係課等

(5) 主管課

(6) 構成人員

(7) 設置期間

(8) その他必要な事項

3 主管課は、当該プロジェクトチームの庶務を処理する。

(構成等)

第4条 プロジェクトチームのメンバー(以下「メンバー」という。)は、職員のうちから市長が任命する。

2 プロジェクトチームにリーダーを置き、市長がメンバーのうちから指名する。

3 リーダーは、プロジェクトチームの所掌事務を総理する。

4 プロジェクトチームにサブリーダーを置くことができるものとし、置く場合は、リーダーがメンバーのうちからこれを指名する。

(予算の執行)

第5条 プロジェクトチームが所掌する事務に要する予算は、主管課の長が他の関係課等の長及び財政課長と協議の上、執行するものとする。

(服務)

第6条 メンバーの服務に関する命令又は承認は、主管課の長が行うものとする。

2 主管課の長は、前項の命令又は承認がなされた場合は、当該命令又は承認に係る事項を当該メンバーの所属長に通知しなければならない。

(プロジェクトに係る事務の優先)

第7条 メンバーは、所属する関係課等の所管する事務に優先してプロジェクトに係る事務を遂行しなければならない。

2 関係課等の長は、プロジェクトに係る事務が円滑に運営されるように必要な措置を行わなければならない。

(協力義務)

第8条 プロジェクトチームの事務の遂行について、関係課等の長は、積極的に協力をし、その目的達成に必要な援助を行わなければならない。

(報告)

第9条 リーダーは、プロジェクトチームの所掌事務の進行状況を、必要に応じて適宜、主管課長に報告するものとし、当該報告を受けた主管課長は、必要に応じ市長又は他の関係課等の長に報告するものとする。

2 リーダーは、プロジェクトチームの所掌事務が完了したときは、直ちに、その成果を主管課長に報告するものとし、当該報告を受けた主管課長は、速やかに、市長及び他の関係課等の長にその成果について報告しなければならない。

(解散)

第10条 市長は、前条第2項の報告を受けた場合においてその設置の目的を達成したと認めるときその他プロジェクトチームの設置理由がなくなったと認めるときは、プロジェクトチームを解散するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市プロジェクトチーム設置規程

平成18年1月10日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)