○豊後大野市男女共同参画推進協議会設置要綱

平成17年10月17日

告示第202号

(設置)

第1条 豊後大野市における男女共同参画社会づくりに関する施策を効果的に推進するため、豊後大野市男女共同参画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画社会づくりに関する市の施策の推進に関すること。

(2) 豊後大野市男女共同参画基本計画の推進に関すること。

(3) その他男女共同参画に関する施策の推進に必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、市長をもって充てる。

2 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、人権・部落差別解消推進課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年3月31日告示第78号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市男女共同参画推進協議会設置要綱

平成17年10月17日 告示第202号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 男女共同参画
沿革情報
平成17年10月17日 告示第202号
平成22年3月31日 告示第78号
平成24年3月30日 告示第51号
平成27年3月25日 告示第52号
平成30年3月20日 告示第44号