○豊後大野市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成17年10月31日

告示第209号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、豊後大野市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定に関し、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるため、豊後大野市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる区分により市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 公募による一般市民

(3) 社会福祉を目的とする事業者

(4) 社会福祉に関する活動を行う者

(5) 市の職員

3 委員の任期は、計画の策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開するものとする。ただし、委員会が公開しない旨の議決をした場合は、この限りでない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日告示第43号)

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成17年10月31日 告示第209号

(平成28年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月31日 告示第209号
平成24年3月30日 告示第51号
平成28年3月10日 告示第43号