○豊後大野市市道認定基準

平成17年7月1日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条及び第10条の規定による市道認定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の説明)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道をいう。

(2) 公共施設 国又は地方公共団体が公の目的のために設けた施設又は将来管理することとなる施設及び鉄道の駅をいう。

(認定要件)

第3条 市道として認定する道路は、現に一般交通の用に供され、公共性の高い道路であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ次項から第5項までに規定する要件を満たすものでなければならない。

(1) 路線の両端が公道に接続している道路

(2) 公道と公共施設を結ぶ道路

(3) 路線の一端が公道に接続し、他端に車両の転回可能な回転場が道路用地内に設置され交通上支障がないと認められる道路

2 道路の幅員(車道+路肩)は、4.0メートル以上でなければならない。ただし、市長が特に公共的見地から必要と認める道路については、この限りでない。

3 道路の構造は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 原則として、路面排水施設があり、その排水が公共地を経由して公共の排水施設に流下されていること。

(2) 路面が舗装されていること。ただし、路面の状態が良好であり、現状で一般通過交通に支障がないと認められるもの。

(3) 道路が極端に屈曲してないこと。ただし、屈曲部及び接続部に有効な隅切りを確保できる場合は、この限りでない。

4 道路用地は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 道路用地は、無償寄附されるものであり、かつ、抵当権その他第三者の権利がすべて抹消され、所有権移転登記が速やかに実行できるものであること。ただし、当該用地が国又は地方公共団体の所有する財産であるときは、市に無償譲与されるもの若しくは無償貸与されるもの又は所管換えができるものであること。

(2) 境界杭等が設置され、隣接地との境界が明確で係争がないこと。

5 道路の占用物件は、豊後大野市道路占用規則(平成17年豊後大野市規則第175号)の許可条件を満たしており、かつ、道路施設及び工作物等は、通行上支障がないものであること。

(認定の特例)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものについては、前条の規定にかかわらず、市道として認定することができる。

(1) 国、県に属する財産の貸与又は譲与を受けた道路で、市道として管理することが適当であるもの

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)その他法令に基づき国又は地方公共団体が築造したもので道路管理者と協議が調っているもの

(3) 市が新設又は改築した道路で市道として管理する必要があるもの

(認定の取消し)

第5条 市長は、前条各号に該当しなくなったもの又は道路改築等により廃道となったものは、認定を取り消すことができる。

1 この告示は、平成17年7月1日から施行し、同日以後の市道の認定から適用する。

2 市道の認定は、原則として年1回とし、市議会9月定例会に諮るものとする。

豊後大野市市道認定基準

平成17年7月1日 告示第144号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年7月1日 告示第144号