○豊後大野市農業振興地域整備促進協議会設置要綱

平成17年6月9日

告示第127号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づく農業振興地域の整備の計画的な推進に関し必要な事項を協議するため、豊後大野市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 農業振興地域整備計画の作成及び変更に関すること。

(2) 土地利用の調整に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員15人以内をもって組織する。

(1) 農業委員会長及び農業委員

(2) 市議会議員

(3) 自治委員

(4) 大分県農業協同組合職員

(5) 関係団体代表者

(6) 農業振興課職員

(7) 農業委員会事務局職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項各号のうちそれぞれの職にある者にあっては、その職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は農業委員会長とし、副会長は委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(参考人)

第6条 議長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年5月30日告示第118号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市農業振興地域整備促進協議会設置要綱

平成17年6月9日 告示第127号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成17年6月9日 告示第127号
平成20年5月30日 告示第118号
平成24年3月30日 告示第51号