○豊後大野市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱

平成17年8月19日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市が有害鳥獣による農林産物及び住民への被害を防止するための捕獲を行うものに対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象は、豊後大野市内において豊後大野市有害鳥獣捕獲規則(平成17年豊後大野市規則第129号)第2条に該当し市長から鳥獣捕獲許可を得て捕獲を行うものとする。ただし、他の補助事業により補助金を受けることができるものである場合及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つものである場合は、対象外とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 猿を捕獲したもの 1頭につき32,000円

(2) 猪を捕獲したもの 狩猟期間外である場合にあっては1頭につき3,000円、狩猟期間中である場合にあっては1頭につき4,000円

(3) 鹿を捕獲したもの 1頭につき2,000円

(4) アナグマ、タヌキ又はアライグマを捕獲したもの 1頭につき1,000円

(捕獲の確認等)

第4条 有害鳥獣を捕獲したものは、遅滞なく、捕獲速報票(様式第1号)を作成し市長に提出しなければならない。この場合において、当該有害鳥獣を捕獲したものは、捕獲した有害鳥獣を撮影した写真若しくは切り取った尾の提示による確認又は捕獲した有害鳥獣そのものの確認を次の各号のいずれかの者から受けなければならない。

(1) 市職員

(2) 大分県鳥獣被害防止総合対策捕獲支援事業実施要領(平成27年5月1日付森共第138号大分県農林水産部長通知)及び大分県鳥獣被害防止総合対策捕獲支援事業における有害捕獲したイノシシ・シカの処理加工施設での搬入確認に係るガイドライン(平成30年9月10日付森共第596号大分県農林水産部森との共生推進室長通知)(以下「要領等」という。)により市長が認定した確認者

(写真の提出)

第5条 有害鳥獣を捕獲したものは、前条による捕獲の確認を受けた後、遅滞なく、捕獲した有害鳥獣を撮影した写真を市長に提出しなければならない。ただし、当該捕獲の確認において捕獲した有害鳥獣そのものを市職員が確認した場合等であって当該市職員が写真を撮影したときは、この限りでない。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、第4条の捕獲速報票を提出後、規則に規定する申請書に誓約書(様式第2号)及び市長が指定する確認書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(帳簿等の保存期間)

第7条 規則第21条に規定する市長が定める期間は、補助金の交付を受けた年度終了後5年間とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(猿等の捕獲に係る補助金の特例措置)

2 第6条に規定する市長が指定する確認書類等のうち、捕獲した有害鳥獣を撮影した写真が要領等に規定する要件に適合する場合における補助金の額については、第3条各号の規定にかかわらず、当分の間、同条第1号中「32,000円」とあるのは「38,000円」と、同条第2号中「3,000円」とあるのは「6,000円」と、同条第3号中「2,000円」とあるのは「10,000円(ただし、狩猟期間中において、第4条第1号の者が確認した場合は11,000円とし、要領等により猪又は鹿を処理加工する施設と認定された施設に搬入した鹿を同条第2号の者が確認した場合は13,000円とする。)」と、同条第4号中「1,000円」とあるのは「2,000円」と読み替えて適用する。

(平成21年6月8日告示第126号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱の規定は、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成22年12月27日告示第216号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱の規定は、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成25年2月5日告示第7号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成25年12月27日告示第191号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成26年4月4日告示第80号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成27年10月6日告示第199号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成28年6月20日告示第141号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成28年10月25日告示第240号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成30年10月15日告示第205号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年4月18日告示第113号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年11月28日告示第125号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和5年5月29日告示第106号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。

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豊後大野市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱

平成17年8月19日 告示第170号

(令和5年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成17年8月19日 告示第170号
平成21年6月8日 告示第126号
平成22年12月27日 告示第216号
平成25年2月5日 告示第7号
平成25年12月27日 告示第191号
平成26年4月4日 告示第80号
平成27年10月6日 告示第199号
平成28年6月20日 告示第141号
平成28年10月25日 告示第240号
平成30年10月15日 告示第205号
平成31年4月18日 告示第113号
令和元年11月28日 告示第125号
令和5年5月29日 告示第106号