○豊後大野市男女共同参画推進条例

平成17年7月19日

条例第280号

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、並びに男女共同参画に関する基本施策を定めることにより、男女共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保されることにより、等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受け、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせ、若しくはその者の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えることをいう。

(4) 市民 市内に居住し、通学し、通勤し、又は市内で活動するものをいう。

(5) 事業者 個人又は法人にかかわらず、市内において事業を行うすべてのものをいう。

(基本理念)

第3条 市における男女共同参画は、次に掲げる理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、推進されなければならない。

(1) 男女共同参画の推進に当たっては、男女が人としての尊厳を重んぜられること、直接又は間接にかかわらず性別により差別的取扱いを受けないこと、個人として能力を発揮する機会が確保されること、人権侵害である男女間の身体的、精神的、経済的、性的暴力等あらゆる暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

(2) 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が、男女の自由な活動の選択を妨げることのないように配慮されなければならない。

(3) 男女共同参画の推進に当たっては、男女が、社会の対等な構成員として、市、事業者その他の団体における政策又は方針の立案及び決定に参画する機会が確保されなければならない。

(4) 男女共同参画の推進に当たっては、男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について、家族の一員としてその役割を円滑に果たすとともに、職業生活その他の社会における活動を行うことができるようにしなければならない。

(5) 男女共同参画の推進に当たっては、男女が互いの性を尊重するとともに、性と生殖に関し、自らの意思が尊重されること及び生涯にわたる心身の健康に配慮されなければならない。

(6) 男女共同参画の推進に当たっては、世界の国々で取り組むべき課題であることを認識し、広く世界に向けた視野の下に、積極的に行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、男女共同参画推進施策の策定及び実施に当たっては、財政上の措置及び実施体制の整備に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度及び慣行を改善し、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画を推進するよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において男女共同参画を推進し、就労者の職業活動と家庭生活における活動の両立を支援するため、就労環境を整備するよう努めなければならない。

2 事業者は、就労者に対し、就労に関して男女共同参画の推進に必要な情報を提供し、及び市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第7条 何人も、あらゆる場において、性別により差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 何人も、夫婦間を含むすべての男女間において、身体的、精神的、経済的、性的暴力等あらゆる暴力行為を行ってはならない。

(公衆に情報を表示する場合の配慮)

第8条 何人も、公衆に表示する情報においては、性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラスメント及び男女間の暴力的行為を助長する表現その他男女共同参画の推進を妨げる表現を用いないよう努めなければならない。

(基本計画)

第9条 市長は、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画推進のための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画推進施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

3 市長は、基本計画の策定に当たっては、市民の意見を反映し、第18条に規定する豊後大野市男女共同参画審議会への諮問等、適切な措置を講じなければならない。

4 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(市民及び事業者の理解を深めるための措置)

第10条 市は、男女共同参画の推進について、市民及び事業者の理解を深めるために、あらゆる機会を通じて情報を提供し、及び啓発活動を行うよう努めるものとする。

(推進体制の整備等)

第11条 市は、男女共同参画の推進に関する教育及び学習の充実に努めるとともに、男女共同参画の推進を図るために必要な推進体制の整備に努めるものとする。

2 市は、市民等が男女共同参画の推進のために行う活動を支援するよう努めるものとする。

(家庭生活における活動と他の活動の両立支援)

第12条 市は、男女がともに家庭生活と職業生活その他の社会における活動と両立することができるよう、その支援に努めるものとする。

(政策等の立案及び決定への共同参画)

第13条 市は、法令等により設置された委員並びに委員会、審議会及びこれらに準ずるものの構成員の選任に当たっては、積極的改善措置を講ずることにより、できる限り男女の均衡を図るよう努めるものとする。

2 市は、事業者等における方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会が確保されるように、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(調査研究)

第14条 市は、男女共同参画推進施策を策定し、かつ、実施するために必要な調査研究を行うよう努めるものとする。

(事業者からの報告等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画に関する事項について報告を求めるとともに、助言することができる。

(苦情及び相談等の申出)

第16条 市長は、市民又は事業者からの、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる市の施策に関する苦情の申出及び性別による差別的取扱い等に関する相談の申出等に対し、適切かつ迅速に対応するよう努めるものとする。

2 市長は、前項の規定による申出に対応するため必要があると認めるときは、豊後大野市男女共同参画審議会の意見を聴くことができる。

3 市長は、第1項の規定による申出に対応する場合において、必要があると認めるときは、調査を行うことができる。この場合において、関係者は、当該調査に協力するよう努めなければならない。

4 市長は、前項の調査により、必要があると認めるときは、関係者に対し指導及び助言を行うことができる。

(年次報告等)

第17条 市長は、毎年、男女共同参画の推進状況及び実施状況について公表するものとする。

(豊後大野市男女共同参画審議会)

第18条 次に掲げる事務を行うため、豊後大野市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 第9条第3項の規定により諮問された事項について審議すること。

(2) 第16条第2項の規定により意見を求められた事項について市長に意見を述べること。

(3) 男女共同参画の推進に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて答申し、及び市長に建議すること。

2 審議会は、市長が委嘱する委員15人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊後大野市男女共同参画推進条例

平成17年7月19日 条例第280号

(平成17年7月19日施行)