○豊後大野市差別撤廃・人権擁護審議会規則

平成17年7月19日

規則第213号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくし人権を擁護する条例(平成17年豊後大野市条例第279号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定により、豊後大野市差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会代表

(2) 市社会福祉協議会代表

(3) 市自治会代表

(4) 市教育委員代表

(5) 市民生児童委員代表

(6) 人権擁護委員代表

(7) 部落解放同盟大分県連合会大野支部代表

(8) 身体障害者福祉協議会代表

(9) 老人クラブ代表

(10) 女性団体代表

(11) 学校代表

(12) PTA代表

(13) 人権・部落差別解消教育機関代表

(14) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴収)

第5条 審議会は、調査及び審議のため必要があるときは、関係者から意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人権・部落差別解消推進課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊後大野市差別撤廃・人権擁護審議会規則

平成17年7月19日 規則第213号

(令和3年10月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護等
沿革情報
平成17年7月19日 規則第213号
平成20年6月23日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第17号
平成30年3月20日 規則第9号
令和2年1月14日 規則第1号
令和3年10月29日 規則第43号