○豊後大野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則

平成17年3月31日

規則第208号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)並びに法第56条第2項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(入所の申込み)

第2条 施行規則第22条第3項の規定による助産施設への入所の申込みは、助産施設入所申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 施行規則第23条第3項の規定による母子生活支援施設への入所の申込みは、母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(承諾の通知)

第3条 福祉事務所長は、助産の実施を承諾したときは、助産施設の長に助産施設入所承諾通知書(様式第3号)により、本人には、助産施設入所承諾書(様式第4号)により、それぞれその旨を通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、母子保護の実施を承諾したときは、母子生活支援施設の長には母子生活支援施設入所承諾通知書(様式第5号)により、本人には母子生活支援施設入所承諾書(様式第6号)により、それぞれその旨を通知しなければならない。

(不承諾の通知)

第4条 福祉事務所長は、第2条第1項の申請が適当でないと認めたときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第7号)を本人に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、第2条第2項の申請が適当でないと認めたときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第8号)を本人に通知しなければならない。

(解除の通知)

第5条 福祉事務所長は、第3条第1項に規定する助産の実施を解除したときは、助産施設の長には助産実施解除通知書(様式第9号)により、本人には助産実施解除通知書(様式第10号)により、それぞれその旨を通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、第3条第2項に規定する保護の実施を解除したときは、母子生活支援施設の長には母子保護実施解除通知書(様式第11号)により、本人には母子保護実施解除通知書(様式第12号)により、それぞれその旨を通知しなければならない。

(徴収金の徴収)

第6条 市長は、助産施設における助産の実施及び母子生活支援施設における保護の実施をした場合については、法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収金を徴収するものとする。

2 徴収金の額は、別表のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、母子生活支援施設における保護の実施を開始し、又は解除した者に係る徴収金の額は、日割りにより算定するものとする。

(徴収金の額の決定等)

第7条 市長は、助産の実施及び母子保護の実施の開始時並びに毎年度当初に、本人の属する世帯について別表に掲げる階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定するものとする。

(決定の通知)

第8条 市長は、前条の規定により徴収金の額を決定したときは、徴収金額決定通知書(様式第13号)により、納入義務者に通知しなければならない。

(減免)

第9条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 失業、病気、災害等により納付が困難であると認めるとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による減免措置を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年9月17日規則第33号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第6条、第7条関係)

1 助産施設

妊産婦の属する世帯の階層区分

徴収金基準額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割のみ(所得割の額のない世帯)

4,500

C2

所得割の額がある世帯

6,600

D

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が16,800円以下の世帯

9,000

備考

1

(1) 助産施設への入所措置は、原則として、その妊産婦の属する世帯がこの表の階層区分のA、B、C1及びC2に該当するものについて行うものとする。ただし、その世帯の階層区分がD階層に該当するときは、真にやむを得ない特別の理由があると認める場合に限り行うものとする。

(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づき出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が300,000円以上であるときは、助産施設への入所措置は行わないものとする。

(3) 入所措置がとられた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額を、この表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その入所措置がとられた日から解除される日までの期間に係る基準額とする。

2 B階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者

(4) 「その他の世帯」…生活保護法に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

3 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

2 母子生活支援施設

母子保護世帯の階層区分

徴収金基準月額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得税の額のない世帯)

2,200

C2

所得割の額がある世帯

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

30,000円以下

4,500

D2

30,001円から80,000円まで

6,700

D3

80,001円から140,000円まで

9,300

D4

140,001円から280,000円まで

14,500

D5

280,001円から500,000円まで

20,600

D6

500,001円から800,000円まで

その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D7

800,001円から1,160,000円まで

その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D14

6,270,001円以上

全額徴収

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条

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豊後大野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則

平成17年3月31日 規則第208号

(平成28年4月1日施行)