○豊後大野市行政改革推進本部設置規程

平成17年8月1日

訓令第56号

(設置)

第1条 豊後大野市の行財政改革の推進を行うため、豊後大野市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、豊後大野市の行財政改革に関する事項を所掌する。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、市長が職員のうちから別に指定する者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総理し、推進本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(対策部会)

第6条 推進本部の所掌事務を調査研究するため、推進本部に対策部会を置く。

2 対策部会は、部会長及び部会員で組織する。

3 部会長は、総務課長をもって充て、部会員は、本部長が職員のうちから別に指定する者をもって充てる。

4 対策部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営その他必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

豊後大野市行政改革推進本部設置規程

平成17年8月1日 訓令第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 附属機関等
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第56号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第5号
令和4年3月17日 訓令第3号
令和5年2月14日 訓令第2号