○豊後大野市総合計画策定委員会設置規程

平成17年8月1日

訓令第57号

(設置)

第1条 豊後大野市の総合計画を策定するため、豊後大野市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、基本構想、基本計画及び実施計画の策定に関する事項を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員で構成する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 副会長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、市長が職員のうちから別に指定する者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 委員会の所掌事務を調査研究するため、委員会に作業部会を置く。

2 作業部会は、部会長及び部会員で組織する。

3 部会長は、まちづくり推進課長をもって充て、部会員は、会長が職員のうちから別に指定する者をもって充てる。

4 作業部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市総合計画策定委員会設置規程

平成17年8月1日 訓令第57号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 附属機関等
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第57号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成27年3月25日 訓令第4号
平成30年3月22日 訓令第4号