○豊後大野市住民異動届に係る本人確認に関する事務取扱要綱

平成17年8月29日

告示第175号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民異動届をする者(代理人及び使者を含む。以下「届出人」という。)に対し、届出人が届出人本人であることを確認すること(以下「本人確認」という。)により、第三者からの偽りその他不正な手段による住民異動の届出を防止し、もって住民基本台帳の正確性を確保するとともに市民の個人情報を保護することを目的とする。

(本人確認を行う住民異動届)

第2条 本人確認を行う住民異動届は、法に基づく転入届、転居届、転出届及び世帯変更届とする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、前条の住民異動届をする届出人とする。

(本人確認の方法)

第4条 届出人の本人確認は、別表に定める書類の提示を求めて行い、必要な場合は聴聞することができる。この場合において、当該届出人が別表に定める書類を提示できないときは、本人確認資料(様式第1号)、聴聞、電話等の方法により可能な限り確認するものとする。

(郵送による転出届)

第5条 郵送による転出届をする場合は、別表に定める書類の写しを同封するものとする。この場合において、当該書類の写しが同封されていないとき又は不備であるときは、電話で届出人世帯の世帯員氏名等を聴聞することにより本人確認を行うものとする。

2 前項後段において、電話で確認ができないときは、本人確認のお願いについて(様式第2号)を届出人の住所地等へ送付することにより本人確認を行うものとする。

(届出人への通知)

第6条 住民異動届において、次の各号のいずれかに該当するときは、住民異動届受理通知(様式第3号)を届出人の住所地等へ送付する。

(1) 届出人の本人確認ができないとき。

(2) 受付時に届出人に疑義が生じたとき。

2 前項の規定による通知を行うときは、その旨を届出人に告げるものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第108号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月5日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

1 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類(いずれか1点)

(1) 運転免許証

(2) 旅券(パスポート)

(3) 住民基本台帳カード(Bタイプ)

(4) 在留カード

(5) 特別永住者証明書

(6) 海技免状

(7) 電気工事士免状

(8) 無線従事者免許証

(9) 動力車操縦者運転免許証

(10) 運航管理者技能検定合格証明書

(11) 猟銃・空気銃所持許可証

(12) 特殊電気工事資格者認定証

(13) 認定電気工事従事者認定証

(14) 耐空検査員の証

(15) 航空従事者技能証明書

(16) 宅地建物取引士証

(17) 船員手帳

(18) 戦傷病者手帳

(19) 教習資格認定証

(20) 検定合格証(顔写真付)

(21) 身体障害者手帳

(22) 療育手帳

(23) 官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)が発行した職員の身分証明書(顔写真・生年月日のあるもの)

(24) その他前各号と同等の書類

2 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類又は特殊加工処理された写真のある書類(いずれか1点)

(1) 住民基本台帳カード(Aタイプ:本人が来庁し暗証番号を正しく入力できた場合に限る。)

(2) 健康保険の被保険者証

(3) 各種年金証書(手帳)

(4) 恩給証書

(5) 介護保険の被保険者証

(6) 老人、母子、身体障害者等医療受給者証

(7) 生活保護受給証明書

(8) 検定合格証(顔写真なし)

(9) 顔写真のある社員証又は学生証

(10) その他前各号と同等の書類

3 その他本人名義のもので本人に交付された書類(いずれか2点)

(1) 納税通知書

(2) 公共料金の領収書

(3) 顔写真のない社員証及び学生証

(4) 預金通帳

(5) キャッシュカード

(6) クレジットカード

(7) 診察券

(8) 消印のある本人あて郵便物(現住所あてに限る。)

(9) 各種会員証

(10) その他前各号と同等の書類

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豊後大野市住民異動届に係る本人確認に関する事務取扱要綱

平成17年8月29日 告示第175号

(平成27年4月1日施行)