○地方自治法第180条第1項の規定による市議会の権限中軽易なる事項の指定

平成17年7月15日

議決

1 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が100万円以下のものの和解に関すること。

2 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が100万円以下の損害賠償の額を定めること。

3 地方自治法第96条第1項第12号の規定による訴えの提起、和解及び調停で、市の歳入(公法上の債権を除く。)を徴収するための訴えの提起(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条による督促異議の申立てにより訴えの提起があったものとみなされる場合を含む。)、和解及び調停に関すること。

地方自治法第180条第1項の規定による市議会の権限中軽易なる事項の指定

平成17年7月15日 議決

(平成19年9月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年7月15日 議決
平成19年9月26日 種別なし