○豊後大野市の設置による三重町身体障害者補装具助成金の給付に関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年3月31日

条例第253号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊後大野市の設置による三重町身体障害者補装具助成金の給付に関する条例(平成12年三重町条例第28号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、失効前の条例に規定する助成金(以下「助成金」という。)を豊後大野市において給付することに関し必要な経過措置を定めるものとする。

(助成金の給付に関する経過措置)

第2条 平成17年3月31日(以下「設置の日」という。)の前日までに失効前の条例の規定により助成金の給付の決定を受けている者に対する助成金については、当該助成金の給付が完了するまでの間、失効前の条例の助成金の給付に関する規定は、設置の日以後においても、なおその効力を有する。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市の設置による三重町身体障害者補装具助成金の給付に関する条例の失効に伴う経過措置…

平成17年3月31日 条例第253号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 経過措置例規
沿革情報
平成17年3月31日 条例第253号