○豊後大野市危険物の規制に関する規則

平成17年3月31日

規則第195号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵及び仮取扱い)

第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの申請を受理し、支障がないと認めたときは、当該申請をした者に危険物仮貯蔵・仮取扱い承認書(様式第1号)を交付する。

2 前項の承認を受けた者は、仮貯蔵又は仮取扱いをする期間中、仮貯蔵又は仮取扱いをする場所の見やすい箇所に仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けている旨の掲示板(様式第2号)を掲示しなければならない。

(製造所等の名称等変更届)

第3条 製造所等を設置したものの氏名若しくは名称又は製造所等を所在する地名、地番等に変更があったときは、製造所等名称等変更届(様式第3号)により遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(事故の通報)

第4条 製造所等又は危険物運搬中に爆発、発火、引火その他の事故が発生したときは、その関係者は遅滞なくこれを消防本部に通報しなければならない。

(届出による確認)

第5条 豊後大野市火災予防条例(平成17年豊後大野市条例第247号)第46条第1項の規定による届出があったときは、同条例に規定する技術上の基準に適合している旨を確認しなければならない。

(許可申請書の処理)

第6条 令第6条又は令第7条の規定による府令第4条又は府令第5条の申請書の提出があったときは、消防長は市長に進達しなければならない。

2 市長は、前項の申請について令及び府令で定める技術上の基準に適合し支障がないと認めたときは、許可書(様式第4号)に認印を押し、消防長を経て申請者に交付する。

(簡易な変更及び補修届)

第7条 法第11条第1項後段の位置、構造又は設備の変更の許可申請は、簡易な変更及び補修届に変えることができる。

2 前項の規定による変更をしようとするときは、あらかじめ危険物製造所・貯蔵所・取扱所簡易変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(製造所等の休止等の届出)

第8条 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、危険物製造所等休止・再開届出書(様式第6号)により遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の大野郡東部消防組合危険物の規制に関する施行規則(昭和50年大野郡東部消防組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成30年10月4日規則第36号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和4年2月14日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊後大野市危険物の規制に関する規則

平成17年3月31日 規則第195号

(令和4年4月1日施行)