○豊後大野市消防無線局運用要領

平成17年3月31日

消防本部訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市消防無線通信管理規程(平成17年豊後大野市消防本部訓令第13号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づき、無線局の呼出、応答方法その他必要な事項を定めるものとする。

第2条 無線局が相手局に対する呼出しを開始しようとするときは、他の無線局が通信中であるかどうかを確かめて相手局を呼び出すものとする。

(通話上の注意)

第3条 通話は、相手局の受信を容易にするため、簡潔明瞭に行わなければならない。

2 相手局が通話内容を手書きで受信するときは、数話ずつ区切り、これを反復送信するものとする。

(難解な字句等の説明)

第4条 通話に際し、必要があると認めるときは、人名、地名、団体名、数字及び難解な字句等については「字解」を行い、相手方の受信を容易にするよう努めなければならない。

(一斉通話)

第5条 規程第10条の一斉通話を行うときは、統制局に申し込むものとする。

2 一斉通話は、次のとおりとする。

(1) 統制局が一斉通話を行うに当たっては、必要な一斉呼出を送信する。

(2) 一斉呼出を受信した無線局は、直ちに通報を受信できる状態で待ち受けるものとする。

(3) 統制局は、一斉呼出送信後、一定の時間をおいて通話を開始する。

一斉呼出に対する応答順位は、次のとおりとする。

 しょうぼう いぬかい

 しょうぼう おおの

 しょうぼう おがた

(試験電波の発射)

第6条 機器の試験又は調整のための電波を発射するときは、次に掲げる事項を順次送信するものとする。

自局の呼出名称 1回

ただいま試験中 1回

本日は晴天なり 数回

(陸上移動局の通話)

第7条 陸上移動局に対する通話は、次により行う。

2 陸上移動局から統制局及び地方局を呼び出す場合は、次の要領により、相手局を呼び出し指示を受けるものとする。

普通呼出

(1) 自局の呼出名称 1回

(2) から 1回

(3) 相手局の呼出名称 1回

普通応答

(1) 自局の呼出名称 1回

(2) です 1回

(3) どうぞ 1回

至急呼出

(1) 至急 2回

(2) 自局の呼出名称 1回

(3) から 1回

(4) 相手局の呼出名称 1回

至急応答

(1) 至急 2回

(2) 自局の呼出名称 1回

(3) です 1回

(4) どうぞ 1回

統制局(通信指令室)の応答

(1) 相手局の呼出名称 1回

(2) どうぞ(又はしばらくまて) 1回

第8条 不確実な呼出しに対する措置は、次のとおりとする。

(1) 自局の呼出名称 1回

(2) です 1回

(3) さらに(どうぞ) 1回

(通話の終了)

第9条 通話を終了するときは、呼出しを行った無線局は、次に掲げる事項を順次送信しなければならない。

(1) 以上 1回

(2) 自局の呼出名称 1回

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月28日消本訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月22日消本訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

豊後大野市消防無線局運用要領

平成17年3月31日 消防本部訓令第15号

(平成26年4月22日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令第15号
平成19年3月28日 消防本部訓令第1号
平成26年4月22日 消防本部訓令第2号