○豊後大野市消防吏員服制規則

平成17年3月31日

規則第192号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、豊後大野市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制に関し定めるものとする。

(服制)

第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるところによる。ただし、消防長が特に必要と認めたときは、その内容を一部変更することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年9月27日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊後大野市消防吏員服制規則

平成17年3月31日 規則第192号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月31日 規則第192号
平成18年9月27日 規則第57号