○豊後大野市消防署の組織に関する規程

平成17年3月31日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、豊後大野市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に分署を置く。

2 分署の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(所掌事務)

第3条 消防署は、管轄区域内における消防業務及び救急業務を遂行するため次の事務をつかさどる。

(1) 物品の収納及び保管に関すること。

(2) 署の予算の策定及び予算経理に関すること。

(3) 署員の福利厚生に関すること。

(4) 予防査察に関すること。

(5) 豊後大野市火災予防条例(平成17年豊後大野市条例第247号)に基づく各種届の処理に関すること。

(6) 火災予防防火思想の普及広報に関すること。

(7) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(8) 水火災等の警戒、防御及び鎮圧に関すること。

(9) 消防訓練及び演習に関すること。

(10) 地域消防団及び自衛消防に関すること。

(11) 庁舎及び施設の保守管理に関すること。

(12) 消防車両等機械器具の保守管理に関すること。

(13) 地理水利調査計画に関すること。

(14) 水利台帳に関すること。

(15) 水利整備促進に関すること。

(16) 気象の記録及び統計に関すること。

(17) 異状気象に関すること。

(18) 救急医薬品の保守管理に関すること。

(19) 医療機関との連絡調整に関すること。

(20) 予後調査に関すること。

(21) その他救急業務に関すること。

(22) 消防通信に関すること。

(23) その他通信業務に関すること。

2 分署の事務分掌は、前項に準ずるものとする。

(署長等職員)

第4条 消防署に消防署長、通信指令室長、副署長及び当直司令を置くほか、適当な階級の消防吏員を置く。

2 消防長が必要と認めるときは、消防署に副署長及び当直副司令を置くことができる。

3 前2項に規定するもののほか、消防長が必要と認めるときは、消防署に参事、総括主幹、主幹、副主幹、主任、副主任、主事を置くことができる。

4 署長は消防司令を、当直司令は消防司令又は消防司令補をもって充てる。

第5条 分署に分署長及びその他適当な階級の消防吏員を置く。

2 分署長は、消防司令又は消防司令補をもって充てる。

(職務)

第6条 署長は、上司の命を受け署の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 通信指令室長は、署長の命を受け通信指令業務に従事するものとする。

3 副署長は、署長を補佐し、その命を受け消防業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 当直司令は、上司の命を受け所属職員を指揮監督して消防事務を処理し、水火災その他非常災害の発生を知ったときは、消防計画その他の定めに基づき消防活動に従事し、人命の救助及び被害の軽減に努めるものとする。

5 分署長は、署長の指揮監督を受け分署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(職務代理)

第7条 署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは、副署長がその職務を代理する。

2 通信指令室長に事故があるとき、又は通信指令室長が欠けたときは、署長の指定する上席職員がその職務を代理する。

3 署長及び副署長ともに事故があるとき、又は署長及び副署長ともに欠けたときは、あらかじめ消防長の指定する職員がその職務を代理する。

4 当直司令、小隊長及び分隊長に事故があるとき、又は当直司令、小隊長及び分隊長が欠けたときは、署長の指定する上席職員がその職務を代理する。

(消防署の隊編成)

第8条 消防署に所属する職員の隊編成は3小隊とし、署長が別に定め、交替制により勤務するものとする。

2 1小隊を3分隊に編成し、消防分隊及び救急分隊に区分する。

3 小隊の長は、小隊長とし、当直司令がこれを兼務し、分隊の長は、分隊長とする。

4 分隊長は、当直司令の命を受け所属職員を指揮して消防業務を処理し、自ら消防活動に従事するものとする。

5 分隊長には、消防司令補、消防士長又は当直司令が特に指名した消防副士長をもって充てる。

(分署の隊編成)

第9条 分署に所属する職員の隊編成は3分隊とし、署長が別に定め、交替制により勤務するものとする。

2 分隊の長は、分隊長とする。

3 分隊長の選任は、前条第5項を準用する。

(分隊編成の基準)

第10条 各分隊編成の基準は、おおむね消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)によるものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、署長が定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年9月27日消本訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月28日消本訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月16日消本訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日消本訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日消本訓令第1号)

この訓令は、平成27年3月31日から施行する。

(令和5年6月30日消本訓令第2号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

豊後大野市消防署東分署

豊後大野市犬飼町下津尾4042番地1

豊後大野市消防署西分署

豊後大野市大野町大原1293番地

豊後大野市消防署南分署

豊後大野市緒方町馬場3番地1

豊後大野市消防署の組織に関する規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令第1号
平成18年9月27日 消防本部訓令第2号
平成19年3月28日 消防本部訓令第1号
平成20年7月16日 消防本部訓令第3号
平成24年3月30日 消防本部訓令第2号
平成27年3月9日 消防本部訓令第1号
令和5年6月30日 消防本部訓令第2号