○豊後大野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年3月31日

条例第244号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(設置)

第2条 豊後大野市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊後大野市消防本部

豊後大野市三重町内田2827番地1

(消防署)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

豊後大野市消防署

豊後大野市三重町内田2827番地1

豊後大野市全域

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年9月27日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第24号)

この条例は、平成24年5月1日から施行する。

豊後大野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年3月31日 条例第244号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月31日 条例第244号
平成18年9月27日 条例第70号
平成24年3月28日 条例第24号