○豊後大野市水道事業運営協議会条例

平成17年3月31日

条例第185号

(設置)

第1条 豊後大野市水道の運営及び維持管理の万全を期するため、豊後大野市水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ調査審議する。

(1) 水道事業の総合的な推進に関する事項

(2) 使用料等に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会の委員は、17人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 行政区の長

(2) 水道使用者

(3) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年9月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市水道事業運営協議会条例

平成17年3月31日 条例第185号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年3月31日 条例第185号
平成22年9月30日 条例第40号
平成24年3月28日 条例第2号