○豊後大野市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年豊後大野市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項前段の規定により同項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等(変更)許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、書類の一部を省略させることができる。

(1) 位置図 位置を着色表示すること。

(2) 見取図 位置を着色表示すること。

(3) 公図写し 当該申請箇所を記入すること。

(4) 境界確認書の写し

(5) 実測平面図 縮尺1/500とし、官民境界及び使用範囲を着色表示すること。水路については流水方向を記入すること。

(6) 横断図 官民境界を記入すること。

(7) 縦断図

(8) 地積測量図

(9) 写真 使用箇所、必要箇所をマジック等で表示すること。

(10) 利害関係人同意書 同意を得られないときは、その理由を記載した書面を添付すること。

(11) 前回許可書の写し

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第4条第1項後段の規定により同項前段の許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、前項の申請書に同項各号に掲げる書類のうち当該変更の許可の可否を判断するため市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第4条第1項の許可(以下「使用等の許可」という。)をしたときは、法定外公共物使用等(変更)許可書(様式第2号)を、また不許可の場合は却下書(様式第2号)を、当該使用等の許可を申請した者に交付するものとする。

(期間の更新)

第3条 条例第6条第2項の規定に基づき使用等の許可の期間の更新を受けようとする使用者等(使用等の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、あらかじめ前条第1項の申請書(様式第1号)に当該使用等の許可に係る行為の状況が明らかとなる現況写真その他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(工事の完了の届出)

第4条 条例第7条の規定により使用等の許可に係る工事が完了した旨の届出をしようとする使用者等は、法定外公共物工事完了届(様式第3号)に当該工事の施行状況が明らかとなる工程ごとの写真及び完了後の写真を添えて市長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第5条 条例第9条第2項の規定により使用者等の地位の承継をした旨の届出をしようとする者は、法定外公共物使用者等地位承継届(様式第4号)次の各号に掲げる承継をした者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 相続人の場合 戸籍謄本その他の当該相続人である旨を証する書類

(2) 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により使用等の許可に基づく権利又は使用等の許可に係る工作物等のすべてを承継した法人の場合 法人の登記簿謄本その他当該法人に該当する旨を証する書類

(身分証明書)

第6条 条例第10条第4項(条例第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第5号)とする。

(原状回復の届出)

第7条 条例第12条第2項の規定により原状回復をした旨の届出をしようとする者は、法定外公共物原状回復届(様式第6号)に当該原状回復後の法定外公共物の写真を添えて市長に提出しなければならない。

(立入調査員証)

第8条 条例第13条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第7号)とする。

(境界の確定に係る書面)

第9条 条例第14条第3項に規定する確定された境界を明らかにする書面は、法定外公共物境界確定書(様式第8号)とする。

(境界確認)

第10条 条例第15条第1項に規定する境界の確認を申し出ようとする者は、法定外公共物境界確認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が隣接地について所有権に基づく境界確認権限を有することを証する書面(土地登記簿謄本若しくは抄本、売買契約書の写し又は委任状等)

(2) 位置図

(3) 見取図

(4) 公図写し

(5) 実測平面図

(6) 実測横断面図

(7) その他市長が必要と認める書類

(境界立会)

第11条 市長は、前条に規定する境界確認申請書を受理した後、期日を定めて境界確認の立会いを行うものとする。

2 境界確認に係る利害関係人等への立会依頼は、当該申請者が行うものとする。

3 市長は、関係資料等を十分調査した上、申請者、隣接地所有者、地元の代表者(区長等)及びその他の利害関係者全員の現地立会と当該申請者及び利害関係人との協議により、公正妥当な境界を確認するものとする。

4 申請者、隣接地所有者及びその他利害関係者がやむを得ない事情により代理人をして立会いさせようとする場合には、代理権限を証する委任状を提出させること。

(境界確認書の交付)

第12条 市長は、現地立会の上確認した結果について、土地境界確認調書(様式第11号)を作成し、申請者が署名押印し、次に掲げる書類を添付し割印をした境界確認書(様式第10号)を添付し決裁を行う。

(1) 位置図

(2) 公図写し

(3) 実測平面図

(4) 実測横断面図

2 市長は、前項の決裁により境界が確定したとみなし、前項の境界確認書(様式第10号)に署名押印し前項に掲げる関係図面等を添付の上申請者に交付する。

3 市長は、前条第3項の規定による協議が不成立であった場合は、境界の決定を行わず、その旨を記録しておくものとする。

(用途廃止)

第13条 条例第16条に規定する用途廃止を申請しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 見取図

(3) 実測平面図

(4) 横断面図

(5) 地積測量図

(6) 公図写し

(7) 利用計画平面図

(8) 用途廃止理由書及び用途廃止公共物の利用計画書

(9) 利害関係人の同意書(様式第13号)

 隣接地所有者の用途廃止に関する同意書(隣接地の土地登記簿謄本又は抄本を添付)

 不特定多数の者に関係があるものは、区長、水利組合、土地改良等の用途廃止に関する同意書

 水利権のある水路については、当該水利権者の用途廃止に関する同意書

 漁業権が設定してあるものについては、当該漁業権者の用途廃止に関する同意書

(10) 写真

(11) 申請者が隣接地について所有権を有することを証する書面(土地登記簿謄本又は売買契約書の写し等)

(12) 境界確認書写し

(13) 使用許可済のものはその許可書の写し

2 市長は、前項の法定外公共物用途廃止申請書を受理した後、用途廃止を認める場合は法定外公共物用途廃止通知書(様式第14号)を、認めない場合は法定外公共物用途廃止申請書不受理通知書(様式第15号)前項の申請者に交付するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成16年三重町規則第34号)又は千歳村道路及び河川等の法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成16年千歳村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月12日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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豊後大野市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第177号

(令和3年4月1日施行)