○豊後大野市準用河川管理規則

平成17年3月31日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)その他法令に別に定めるもののほか、準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 準用河川 法第100条第1項及び法第6条に規定する河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。

(2) 河川管理施設 法第3条第2項に規定する施設をいう。

(3) 土石等 土石(砂を含む。)及び河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)第15条で指定するものをいう。

(4) 河川区域 法第6条第2項に規定する次の区域をいう。

 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生育の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により、一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域

 河川管理施設の敷地である土地の区域

 堤外の土地(令で定めるこれに類する土地及び令で定める遊水池を含む。)の区域のうち、第1号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして市長が指定した区域

(準用河川の指定)

第3条 市長は、1級河川又は2級河川に指定されたもの以外の河川で、治水対策、環境の保全上、必要と認めたものについては、準用河川に指定することができるものとする。

2 前項の規定により準用河川を指定する場合は、令第55条の規定に従い手続を行わなければならないものとする。

(1) 準用河川を指定するときは、水系ごとにその名称と区間を、市の掲示場に掲示することにより告示する。告示するときは、次の又はのいずれか一つ以上により区間の起点と終点を明らかにすること。(河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第38条)

 町、大字、字及び地番

 一定の地物、施設又は工作物

 平面図

(2) 準用河川として指定する河川が他の市町村との境界に係るものであるときは、当該他の市町村長に協議するものとする。

(3) 準用河川の指定を変更し、又は廃止するときは、前2号の例により行う。

(4) 市長は、準用河川の指定、変更及び廃止の状況について県知事に報告するものとする。

(河川の台帳)

第4条 河川台帳の調書の作成に関し必要な事項は、法第12条第2項及び令第4条の規定を準用する。

(河川現況台帳)

第5条 河川現況台帳の作成に関し必要な事項は、法第12条第3項及び令第5条の規定を準用する。

(水利台帳)

第6条 水利台帳の作成に関し必要な事項は、法第12条第3項及び令第6条の規定を準用する。

(流水の占用の許可)

第7条 準用河川の流水を占用しようとする者は、法第23条の規定に準じ市長の許可を受けなければならない。

(土地の占用の許可)

第8条 準用河川区域内の土地を占用しようとする者は、法第24条の規定に準じ市長の許可を受けなければならない。

(土石等の採取の許可)

第9条 準用河川区域内の土地において土石等(砂を含む。)を採取しようとする者は、法第25条の規定に準じ市長の許可を受けなければならない。

(不法占用)

第10条 不法占用、汚物等の不法投棄その他法の規定に違反する行為をした者に対しては、法第75条の監督処分その他の違反是正のための措置を講じるものとする。

(準用規定)

第11条 第2条から前条までに定めのない事項は、法及び令、条例、規則等の規定を準用するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、準用河川の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町準用河川管理規則(昭和50年三重町規則第2号)、緒方町河川管理規則(昭和49年緒方町規則第15号)、準用河川管理規則(昭和57年千歳村規則第8号)又は犬飼町準用河川管理規則(昭和58年犬飼町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

豊後大野市準用河川管理規則

平成17年3月31日 規則第176号

(平成17年3月31日施行)