○豊後大野市浄化槽整備推進事業施設条例

平成17年3月31日

条例第227号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽整備推進事業施設の適正な維持管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽整備推進事業施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、豊後大野市浄化槽整備推進事業施設条例の一部を改正する条例(平成20年豊後大野市条例第46号)による改正前の豊後大野市浄化槽整備推進事業施設条例に基づいて市が設置し、及び管理しているものをいう。

(2) 使用者 浄化槽整備推進事業施設(以下単に「浄化槽」という。)を使用し、し尿及び雑排水を処理する者をいう。

(3) 使用月 浄化槽使用料の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、月の初日を始期とし、当該月の末日を終期とする。

2 前項に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。

(運営協議会)

第3条 浄化槽整備事業の総合的な推進及び適正な管理運営を図るため、豊後大野市下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(使用開始等の届出)

第4条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところによる様式により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している当該浄化槽の使用を再開しようとするとき。

(2) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(使用料の徴収)

第5条 市長は、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、次条の算定方法により決定し、口座振替又は現金納付の方法により、別に定める納入期日までに徴収するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、他の方法によることができる。

(使用料の算定方法)

第6条 使用料の額は、毎使用月において次表に掲げる区分に応じて定めるものとし、世帯員等の処理人口の算定については、規則で定める。

(1) 一般家庭の月額

区分

基本料金

加算料金

備考

し尿及び雑排水

1世帯につき660円

世帯員1人につき1,257円

基本料金と加算料金の合計額とする。

加算料金は、世帯員4人までは左記の料金。5人以上の場合は、1人増すごとに左記の料金の半額を加算する。

世帯員が最低処理人口以下の場合、最低処理人口により算定する。

 

 

 

 

人槽区分

最低処理人口

 

5~7人槽

1人

8~10人槽

2人

11~21人槽

4人

22~25人槽

5人

26人槽以上

その都度協議する。

 

 

 

(2) 事業所等の月額

区分

基本料金

算定人員加算料金

備考

し尿及び雑排水

1事業所につき660円

1人につき1,257円

基本料金と加算料金の合計額とする。

備考

1 一般家庭とは、事業所等に該当するもの以外のものをいう。

2 事業所等とは、店舗、事務所、集会所その他の施設をいう。

2 使用者が、使用月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該月の使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下のとき 使用料の半額

(2) 使用日数が16日以上のとき 使用料の全額

3 使用料の算定において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を四捨五入するものとする。

(使用料の督促)

第7条 市長は、この条例の規定により徴収する使用料の督促に関する事項は、豊後大野市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年豊後大野市条例第71号)の規定による。

(徴収の猶予及び減免)

第8条 市長は、特に必要と認める場合は、使用料の徴収を猶予し、又は使用料を減額し、若しくは免除することができる。

(その他の負担)

第9条 浄化槽の使用、保守点検及び清掃等に関する電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。

(資料の提出)

第10条 市長は、浄化槽を設置した住宅等の所有者(当該住宅等を管理する権限を有する者を含む。)又は使用者(以下「所有者等」という。)に対し、浄化槽の維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第11条 所有者等は、浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 所有者等は、市が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第12条 所有者等は、管理使用義務を怠ったため浄化槽に損害を与えたときは、その費用を負担しなければならない。

2 所有者等の事由により、浄化槽の移転又は撤去の必要が生じたときは、市の指示に従い移転し、又は撤去するものとし、原因者がその費用を全額負担し、撤去の場合は、未償却資産相当額を徴収するものとする。

(所有者等の地位継承)

第13条 所有者等に変更があったときは、新たに所有者等になった者が従前の所有者等の地位を承継するものとし、市長に届け出なければならない。この場合において、変更があった日前までの使用料については、従前の所有者等が納付するものとする。

(譲与)

第14条 豊後大野市有財産条例(平成17年豊後大野市条例第74号)の規定にかかわらず、市長は、浄化槽を設置した年度の翌年度から起算して補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号に規定する期間が経過したときは、当該浄化槽を所有者等に対し、譲与することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第16条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、緒方町浄化槽整備推進事業施設の設置及び管理に関する条例(平成14年緒方町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月18日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前にこの条例による改正前の豊後大野市浄化槽整備推進事業施設条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊後大野市浄化槽整備推進事業施設条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年12月21日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料の算定から適用し、同日前の使用に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後大野市浄化槽整備推進事業施設条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊後大野市浄化槽整備推進事業施設条例

平成17年3月31日 条例第227号

(令和3年9月30日施行)