○私道への豊後大野市公共下水道汚水管等敷設設置取扱要綱

平成17年3月31日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、私道に市の公共下水道汚水管(以下「汚水管」という。)を敷設することにより、私道に面した建築物の排水設備の設置及び水洗便所の普及を促進し、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(汚水管の敷設条件)

第2条 この告示により、汚水管を敷設することができる私道の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 私道の両端又は一端が道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路に接続していること。私道の一端が公道に接続している場合は、当該私道に面した建物に居住する世帯(アパート、マンション等1棟の建物に数世帯が居住する場合は、これを1世帯とみなす。)が複数であること。

(2) 私道の幅員が1メートル以上であること。

(3) 不特定多数の人の交通の用に供する私道で、その利用について制限がないこと。

(申請)

第3条 私道への汚水管の敷設を希望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を定め、公共下水道汚水管敷設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 公共下水道汚水管敷設承諾書(様式第2号)

(2) 私道敷使用貸借契約書(様式第3号)

(3) 私道の位置図及び土地所有者の区画図(様式第4号)

(4) 私道の平面図(様式第5号)

(可否の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、敷設の可否を決定し、公共下水道汚水管敷設決定通知書(様式第6号)又は公共下水道汚水管敷設却下決定通知書(様式第7号)により申請者の代表者に通知するものとする。

(汚水管の敷設替え)

第5条 私道の所有者は、汚水管の敷設替えを必要とするときは、関係者の同意書を付し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の汚水管の敷設替え工事は、市が施行するものとし、当該工事に要する費用は、私道の所有者が負担しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の私道への特定環境保全公共下水道敷設取扱要綱(平成11年大野町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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私道への豊後大野市公共下水道汚水管等敷設設置取扱要綱

平成17年3月31日 告示第70号

(平成17年3月31日施行)