○豊後大野市公共下水道条例

平成17年3月31日

条例第224号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第11条)

第3章 公共下水道の使用(第12条―第22条)

第4章 運営協議会(第23条)

第5章 雑則(第24条―第32条)

第6章 罰則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 取付管 公共ますから公共下水道に固着するまでの排水管をいう。

(9) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(10) 使用者 排水設備により下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(12) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 下水を排除すべき排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で下水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則で定める排水設備の構造等の基準に適合すること。

(3) 下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。ただし、一つの建築物から排除される下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、公共下水道の排水施設の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を届け出ることをもって確認を受けたものとみなす。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、市長が当該工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ施工することができない。ただし、市長が特に認めた工事については、この限りでない。

2 指定工事店は、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)として市長の登録を受けた者を置かなければならない。

3 指定工事店の指定、責任技術者の登録等に関し必要な事項は、規則で定める。

(手数料)

第8条 指定工事店の指定、責任技術者の登録及び更新並びに責任技術者証の再発行につき、次の表に定めるところにより、申請者から手数料を徴収する。

種別

金額

指定工事店指定申請手数料

1件につき 15,000円

責任技術者登録申請手数料

1件につき 2,000円

責任技術者更新申請手数料

1件につき 2,000円

責任技術者証再交付申請手数料

1件につき 1,000円

2 前項の手数料は、申請の際に納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(特別な理由による公共ます及び取付管の新設等)

第9条 排水設備の新設等その他の理由により、公共ます及び取付管の新設等を特別に必要とする場合は、排水設備設置義務者が当該工事に要する費用の全額を負担しなければならない。

(第三者の異議についての責任)

第10条 排水設備の工事の施行について利害関係者その他の者から異議が生じた場合は、当該工事の申請者の責任において処理するものとする。

(排水設備等の工事の検査)

第11条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日の翌日から起算して5日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについての検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査に合格したときは、規則で定めるところにより、検査済証及び検査済票を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは再開するとき、又は使用者の名義を変更するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4、法第12条の7又は法第12条の8の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条第1項第4号に該当する水質又は政令第9条の8若しくは第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは同条第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の規定による届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を開始しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合について準用する。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第14条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第15条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される下水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第16条 法第12条の11第1項の規定により、次の各号に掲げる物質又は項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される下水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(除害施設の設置等の届出)

第17条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第18条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用料の徴収)

第19条 豊後大野市は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月分を市長が定める期日までに使用者から規則で定める納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、随時徴収することができる。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表により算出した額(10円未満の端数については、四捨五入する。)とする。

(汚水量の算定)

第21条 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量を汚水量とする。ただし、使用水量を確認できないときは、その使用の態様を勘案して市長が認定した汚水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、量水器による使用水量の計量が可能なときは、その使用水量を汚水量とし、使用水量を確認できないときは、その使用の態様を勘案して市長が認定した汚水量とする。

(3) 水道水及び水道水以外の水の両方を排除した場合は、第1号の規定により算定した汚水量と前号の規定により算定した汚水量との合計量とする。ただし、第1号及び前号の規定による汚水量の算定において、そのいずれか一方又はその双方が使用水量を確認できないため市長が認定した汚水量である場合は、当該市長が認定した汚水量の2分の1に相当する量をもって合計量を算定する。

(4) 製氷業その他の営業等において、第1号又は第2号の規定により算定される汚水量と現に排除する汚水量が著しく異なる場合は、使用者からの申請に基づいて市長が認定した汚水量とする。

(5) 前各号に規定するものを除くほか、汚水量の算定に関し特殊の事情がある場合は、使用者からの申請に基づいて市長が認定した汚水量とする。

(資料の提出)

第22条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 運営協議会

(運営協議会)

第23条 公共下水道事業の総合的な推進及び適正な管理運営を図るため、豊後大野市下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(終末処理場の維持管理)

第24条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

(違反工事の施行者に対する措置)

第25条 市長は、第2章の規定に違反する排水設備の新設等(以下「違反工事」という。)を行った者に対し、期限を付して撤去、改築その他の必要な措置を命ずることができる。

2 前項の撤去、改築その他の必要な措置に要する費用は、当該違反工事を行った者が負担するものとする。

3 市長は、違反工事を行ったことにより公共下水道の機能を阻害し、損害を与えたときは、当該違反工事を行った者に対し、その損害の賠償を命ずることができる。

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(軽微な変更の範囲)

第27条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について、第26条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用許可の取消し等)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除去若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 管理上又は公益上やむを得ないとき。

2 市は、前項の規定による処分(同項第3号に掲げる事由による処分を除く。)によって占用者に損失を及ぼすことがあっても、その責めは負わない。

(原状回復)

第30条 第28条の占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第28条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料の減免)

第31条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設を行った者

(3) 排水設備等の新設を行って第11条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第15条第16条又は第18条の規定に違反した使用者

(5) 第12条第13条第1項若しくは第2項又は第17条の規定による届出を怠った者

(6) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第30条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 次に掲げる申請書等で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

 第6条又は第26条の規定による申請書又は書類

 第6条第2項第12条第1項第13条第1項若しくは第2項又は第17条の規定による届出書

 第22条の規定による資料

第34条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野町特定環境保全公共下水道条例(平成11年大野町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後大野市公共下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排除汚水量に対する使用料であって、施行日以後に公共下水道の使用開始の届出があったものに係るもの又は平成24年5月以後の調定に係るものの額について適用し、施行日前の排除汚水量に対する使用料の額又は同年4月までの調定に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、平成26年5月1日以後に調定が行われる月分の使用料について適用し、同年4月1日から同月30日までの間に調定が行われる月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後大野市公共下水道条例第20条及び別表の規定は、令和元年11月1日以後に調定が行われる月分の使用料について適用し、同年10月1日から同月31日までの間に調定が行われる月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

区分

汚水量

金額

基本料金

8立方メートルまで

1,382円

超過料金

(1立方メートルにつき)

8立方メートルを超え

15立方メートルまで

186円

15立方メートルを超え

25立方メートルまで

199円

25立方メートルを超え

35立方メートルまで

209円

35立方メートルを超え

45立方メートルまで

218円

45立方メートルを超える部分

229円

豊後大野市公共下水道条例

平成17年3月31日 条例第224号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 条例第224号
平成18年3月31日 条例第44号
平成23年12月21日 条例第58号
平成24年3月28日 条例第19号
平成25年12月24日 条例第70号
令和元年7月10日 条例第11号
令和元年12月20日 条例第39号