○豊後大野市都市公園条例施行規則

平成17年3月31日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市都市公園条例(平成17年豊後大野市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の規定により提出すべき次の各号に掲げる申請書及び届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第5条第1項に規定する公園施設の設置の許可の申請書 様式第1号

(2) 法第5条第1項に規定する公園施設の管理の許可の申請書 様式第2号

(3) 法第6条第2項に規定する都市公園の占用の許可の申請書 様式第3号

(4) 条例第3条第1項に規定する都市公園内の行為の許可の申請書 様式第4号

(5) 法第5条第1項、法第6条第3項又は条例第3条第3項に規定する許可事項の変更の許可の申請書 様式第5号

(6) 条例第12条第1号に規定する公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事の完了の届書 様式第6号

(7) 条例第12条第2号に規定する公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の廃止の届書 様式第7号

(8) 条例第12条第3号に規定する都市公園の原状の回復の届書 様式第8号

(9) 条例第12条第4号又は第6号に規定する工事の完了届書 様式第9号

(10) 条例第12条第5号に規定する所有権の移転又は抵当権の設定若しくは移転の届書 様式第10号

2 市長は、前項第1号から第5号までの申請に対し許可を行うときは、許可書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町都市公園条例施行規則(平成7年三重町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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豊後大野市都市公園条例施行規則

平成17年3月31日 規則第167号

(平成17年3月31日施行)