○豊後大野市地籍調査事業推進連絡協議会規程

平成17年3月31日

訓令第43号

(設置)

第1条 地籍調査事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な推進に努めるとともに、行政の連絡調整を図るため、豊後大野市地籍調査事業推進連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項のうち重要なものについて調査し、及び研究するものとする。

(1) 事業に関する趣旨の普及及び宣伝

(2) 事業の事務処理に関する連絡調整

(3) 現地調査の推進に関する事項

(4) 事業成果の適正化に関する事項

(5) その他事業の推進に必要な事項

(組織)

第3条 委員は、まちづくり推進課長、総務課長、財政課長、税務課長、建設課長、農業振興課長、農林整備課長及び農業委員会事務局長をもって充てる。

2 連絡協議会の会長は、地籍調査事業担当課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第4条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 連絡協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡協議会の庶務は、地籍調査事業担当課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、連絡協議会の事務処理に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市地籍調査事業推進連絡協議会規程

平成17年3月31日 訓令第43号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第43号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成20年4月1日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成27年3月25日 訓令第4号
平成30年3月22日 訓令第4号