○豊後大野市地籍調査事業推進協議会規則

平成17年3月31日

規則第164号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する地籍調査を適正かつ円滑に推進するため、豊後大野市地籍調査事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、地籍調査に関する計画その他事業の実施に関する重要な事項について市長から説明を受け、地籍調査に関係する各機関等相互の連絡、調整を行うものとする。

2 協議会は、前項に規定する事務を行うにあたり、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 自治会連合会の代表者

(3) 識見者の代表

(4) 副市長、担当統括理事

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は副市長、副会長は市議会議員の代表者とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、地籍調査事業担当課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市地籍調査事業推進協議会規則

平成17年3月31日 規則第164号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第164号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年10月9日 規則第31号
平成24年3月30日 規則第17号
平成30年3月20日 規則第9号