○豊後大野市リバーパーク犬飼特産品販売所条例施行規則

平成17年3月31日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市リバーパーク犬飼特産品販売所条例(平成17年豊後大野市条例第218号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 販売所の休業日は、毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その日に最も近い祝日でない日)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(利用時間)

第3条 販売所の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により販売所を利用しようとする者は、あらかじめリバーパーク犬飼特産品販売所利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 販売所の利用の許可は、リバーパーク犬飼特産品販売所利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、リバーパーク犬飼特産品販売所使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のリバーパーク犬飼特産品販売所管理運営規則(平成10年犬飼町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

豊後大野市リバーパーク犬飼特産品販売所条例施行規則

平成17年3月31日 規則第163号

(平成18年4月1日施行)