○豊後大野市リバーパーク犬飼条例

平成17年3月31日

条例第217号

(設置)

第1条 景勝地犬江釜峡を中心とした恵まれた自然環境を生かし、スポーツ・レクリエーション広場として活用するとともに、都市との交流拠点とすることによって、本市の観光振興、産業振興、就業機会の創出及び若者の定住促進を図ることを目的として、豊後大野市リバーパーク犬飼(以下「リバーパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 リバーパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市リバーパーク犬飼

位置 豊後大野市犬飼町田原714番地33

(施設)

第3条 リバーパークは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) テニスコート

(2) テニスコート照明施設

(3) ログハウス

(4) バーベキュー広場

(5) オートキャンプサイト

(6) ドッグラン付テントサイト

(7) 遊具広場

(利用の許可)

第4条 第3条各号(第7号を除く。)に掲げるリバーパークの施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあるとき。

(3) その他利用が不適当と認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を許可された目的以外に使用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第9条 市長は、災害その他特別な事情があると認める者に対しては、前条の使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらないやむを得ない事由により利用することができない場合において、市長が還付することを相当と認めたときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 リバーパークの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) リバーパークの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、リバーパークの管理運営に関する業務のうち市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金の収受等)

第13条 指定管理者が管理するリバーパークの利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める使用料の額の範囲内において定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

3 利用者は、指定管理者に前項の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。

(準用規定)

第14条 第4条第5条第7条第9条及び第10条の規定は、第11条の規定により指定管理者がリバーパークの管理を行う場合について準用する。この場合において、第4条第5条及び第7条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第9条及び第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(損害賠償義務)

第15条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のリバーパーク犬飼設置及び管理に関する条例(平成9年犬飼町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月18日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に改正前の豊後大野市リバーパーク犬飼条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後大野市リバーパーク犬飼条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、施行日前においても豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。

(平成25年12月24日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の豊後大野市リバーパーク犬飼条例第13条第2項の規定により指定管理者が利用料金を定めることその他同条例の施行に関し必要な事項は、施行日前においても行うことができる。

別表(第8条、第13条関係)

区分

単位

使用料

テニスコート

コート

1面1時間

1,040円

夜間照明施設

1面1時間

520円

ログハウス

5人用

1棟1泊

10,470円

10人用

1棟1泊

20,950円

バーベキュー広場

1人

300円

オートキャンプサイト

日帰り

1区画

2,200円

宿泊

1区画1泊

4,400円

ドッグラン付テントサイト

日帰り

1区画

2,750円

宿泊

1区画1泊

5,000円

豊後大野市リバーパーク犬飼条例

平成17年3月31日 条例第217号

(令和2年4月1日施行)