○豊後大野市祖母山麓尾平青少年旅行村条例施行規則

平成17年3月31日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市祖母山麓青少年旅行村条例(平成17年豊後大野市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の業務)

第2条 条例第4条に規定する指定管理者は、おおむね次の業務を行う。

(1) 利用者の入村申込みの受付及び入村料金その他の料金徴収に関すること。

(2) 利用者に対しテントその他の宿泊用具の貸出し及び収納管理に関すること。

(3) 中央管理棟、宿泊施設、野外炉、便所その他施設の保全管理に関すること。

(4) 広場、キャンプ場、遊歩道等の保全管理及び危険防止に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、運営管理に必要と認められる業務

2 豊後大野市祖母山麓尾平青少年旅行村(以下「旅行村」という。)の閉鎖期間中は、村内を巡視して管理に当たるとともに、その結果を報告するものとする。

(備付帳簿)

第3条 指定管理者は、旅行村の管理運営を適正に実施するため、次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 業務に関する日誌

(2) 公用文に関する日誌

(3) 利用者に関する綴

(4) 会計経理に関する綴

(5) 財産台帳

(6) 備品台帳

(利用の申込み及び受付)

第4条 旅行村を利用しようとする者は、あらかじめ旅行村利用申込書(別記様式)を指定管理者に提出するものとする。

2 利用の申込みが施設の限度を超え、収容困難と思われる場合、指定管理者は、その申込みを拒否することができる。

(指定管理者の報告)

第5条 指定管理者は、次の場合は、直ちに市長に報告しなくてはならない。

(1) 利用者がこの規則の規定に従わず、著しく規律を乱すと認められたとき。

(2) 火災、盗難その他事故が発生し、又は発生のおそれがあると認められたとき。

(3) 利用者が傷病にかかり医療的処遇を行う必要が生じたとき。

(4) その他特に必要があるとき。

(災害対策)

第6条 指定管理者は、非常災害に備えて、次の対策を講じなければならない。

(1) 消火器等の消火設備を設け、常に利用できるように整備しておくこと。

(2) 非常連絡用の警備器具を設け、常に利用できるように整備しておくこと。

(指定管理者の掲示事項)

第7条 指定管理者は、旅行村を利用しようとする者が利用に当たって、条例及び規則に定める事項で知っておく必要のある事項、遵守すべき事項等又は必要と認められる事項を見やすい場所に掲げなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、みだりに他人に迷惑をかけるような行為があってはならない。

2 利用者は、常に清掃を心がけ、旅行村内を汚さないようにしなければならない。

3 前項に定めるもののほか、利用者は、旅行村内の管理について指定管理者の指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緒方町祖母山麓尾平青少年旅行村の設置、管理及び運営に関する条例施行規則(昭和49年緒方町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

様式 略

豊後大野市祖母山麓尾平青少年旅行村条例施行規則

平成17年3月31日 規則第153号

(平成17年3月31日施行)