○豊後大野市祖母山麓尾平青少年旅行村条例

平成17年3月31日

条例第206号

(設置)

第1条 祖母傾国定公園山麓の自然資源を生かし、森林浴、ハイキング、スポーツ等森林レクリエーションの振興及び登山者等の誘客を図るとともに、青少年の健全育成の場として、豊後大野市祖母山麓尾平青少年旅行村(以下「旅行村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旅行村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市祖母山麓尾平青少年旅行村

位置 豊後大野市緒方町尾平鉱山57番地

(利用期間)

第3条 旅行村の利用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(指定管理者による管理)

第4条 旅行村の管理及び運営は、市民活動の活性化に資する法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者の選定基準)

第5条 指定管理者の選定は、次に掲げる要件に基づくものとする。

(1) 事業計画が旅行村の設置目的に即した適切なものであること。

(2) 効果的かつ効率的な管理運営を実施できること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有すること。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 旅行村の施設及び設備の維持管理及び運営に関すること。

(2) 利用の許可又は不許可の決定をすること。

(3) その他市長が定める業務

(指定管理者の指定等)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、旅行村の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

3 指定管理者が旅行村の管理を行う期間は、5年を超えない範囲内とする。

(指定管理者の指定等の公告)

第8条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(事業報告書の提出義務)

第9条 指定管理者は、年度終了後2月以内に、旅行村の管理業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(事業報告の聴取等)

第10条 市長は、旅行村の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は 一部の停止を命じた場合において当該指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(指定管理者の守秘義務)

第12条 指定管理者は、旅行村の管理を通じて知り得た秘密(個人に対する情報を含む。)を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定が終了し、又は取り消された後においても、同様とする。

(利用料金)

第13条 旅行村を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、必要があると認められる場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により指定管理者が還付することを相当と認めたときは、既に徴収した利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第16条 小学校児童及び未就学児の利用の場合は、保護者又は引率者の責任で利用を許可するものとする。

2 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、旅行村の施設又は設備の使用を制限することができる。

(1) 人に迷惑を掛け、又は危険を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(4) 物品販売、宣伝その他これらに類似する行為を行うとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、旅行村の管理上支障があるとき。

(損害賠償責任義務)

第17条 旅行村内の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緒方町祖母山麓尾平青少年旅行村の設置、管理及び運営に関する条例(平成6年緒方町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月24日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、指定管理者が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る利用料金を定める場合について適用し、施行日前の利用の許可に係る利用料金を定める場合については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

21 第20条の規定による改正後の豊後大野市祖母山麓尾平青少年旅行村条例別表の規定は、指定管理者が、施行日以後の利用の許可に係る利用料金を定める場合について適用し、施行日前の利用の許可に係る利用料金を定める場合については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の豊後大野市祖母山麓尾平青少年旅行村条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第13条第2項の規定により指定管理者が利用料金を定めることその他新条例の施行に関し必要な事項は、施行日前においても行うことができる。

別表(第13条関係)

区分

単位

利用料金

個室

5人用

1泊1部屋

33,000円

4人用

1泊1部屋

30,800円

2人用

1泊1部屋

17,600円

相部屋

12人用

1泊1人

6,600円

6人用

1泊1人

6,600円

集会室

1泊1人

5,500円

研修・イベント等利用60分までごとに

4,400円

展示コーナー

研修・イベント等利用60分までごとに

1,100円

食堂(キッチン以外)

研修・イベント等利用60分までごとに

4,400円

野外炊飯所

1区画につき1回(180分以内)

1,100円

施設前広場、キャンプ場

1泊1車両又は1泊1テント

2,200円

豊後大野市祖母山麓尾平青少年旅行村条例

平成17年3月31日 条例第206号

(令和4年4月1日施行)