○豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例施行規則

平成17年3月31日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例(平成17年豊後大野市条例第201号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の適正な管理を目的に、委託契約による管理人を置く。

2 管理人は、施設の適正な保全のため、利用に関する諸業務を行う。

(利用許可の申請)

第3条 キャンプ場を利用しようとするものは、利用日から10日前までにキャンプ場利用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、使用料を添えて市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、利用許可申請の内容を検討し、利用を許可する。

2 市長は、利用を許可したときは、キャンプ場利用許可書(様式第2号)を交付する。

(許可書の提示)

第5条 キャンプ場の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、キャンプ場の利用に際し、管理人に前条の許可書を提示しなければならない。

(禁止事項)

第6条 利用者は、キャンプ場内で指定された場所以外では、火気を使用してはならない。また、施設、樹木、花木等に損傷を与える行為をしてはならない。

(施設の保全)

第7条 キャンプ場を利用するものは、施設の保全に努めなければならない。この場合において、利用者の責任に帰することのできる事由によって、キャンプ場の設備、用具を滅失し、又は破損した場合は、その回復のための費用を賠償しなければならない。

2 利用者がキャンプ場の利用を終了したときは、清掃し、管理人に届け出なければならない。

(読替規定)

第8条 条例第14条の規定により指定管理者がキャンプ場の管理を行う場合においては、第3条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び第7条第2項中「管理人」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の井崎河川公園キャンプ場管理運営規則(平成3年清川村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月27日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例施行規則

平成17年3月31日 規則第148号

(平成25年4月15日施行)