○豊後大野市内山観音周辺観光施設条例施行規則

平成17年3月31日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市内山観音周辺観光施設条例(平成17年豊後大野市条例第198号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 豊後大野市内山観音周辺観光施設及び附帯施設(以下「観光施設等」という。)を利用することができる者は、その利用に支障がないと認められる者又は市長が認める者とする。

(利用の申請)

第3条 観光施設等を利用しようとする者は、内山観音周辺観光施設等利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の許可をするときは、内山観音周辺観光施設等利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の条件)

第5条 観光施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用に当たっては、利用する前に市長にその旨を届け出て、指示を受けなければならないこと。

(2) 自動車、自転車等の車両は、市長が定めた駐車場以外に乗り入れてはならないこと。

(3) 備品、用具等の返納は、利用者において元の位置に返し、場外の持出しを禁止すること。

(4) 利用後は整理、整とん、清掃に遺憾のないように措置しなければならないこと。

(利用時間)

第6条 観光施設等の利用時間は、特に市長の許可する場合を除き、午前8時から午後10時までとする。

(利用時間の変更)

第7条 利用者が利用時間を変更しようとする場合は、速やかに市長に申し出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、観光施設等の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町内山観音周辺観光施設の管理及び運営に関する規則(平成3年三重町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年2月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市内山観音周辺観光施設条例施行規則

平成17年3月31日 規則第146号

(平成31年2月27日施行)