○豊後大野市緒方町観光振興公社補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、豊後大野市緒方町観光振興公社(以下「公社」という。)の経営の安定を図り、その事業を推進することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助対象は、公社の行う事業により生ずる欠損金の範囲内とする。

(補助金額)

第3条 補助金額は、前条に規定する欠損金とし、予算の範囲内とする。ただし、公社の管理運営上、市長が必要と認める場合に限り欠損金確定前に補助金を交付することができる。

2 交付された補助金のうち、不用額については返納するものとする。

(補助金の交付)

第4条 補助金を受けようとする場合は、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 総会資料及び総会議事録の写し

(2) 市長が必要と認めた書類

(公社の義務)

第5条 公社は、その事業の推進に当たって収支の改善に努めなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の緒方町観光振興公社補助金交付要綱(平成13年緒方町要綱第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

豊後大野市緒方町観光振興公社補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第61号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 告示第61号