○豊後大野市神楽の里ふれあいセンター条例

平成17年3月31日

条例第120号

(設置)

第1条 豊後大野市における伝統芸能の保存及び伝習に資するとともに、市民の文化的教養の高揚を図ることを目的として、豊後大野市神楽の里ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市神楽の里ふれあいセンター

位置 豊後大野市清川町宇田枝2532番地

(管理人)

第3条 市長は、ふれあいセンターの適正な維持管理を行うため管理人を置くものとする。

(利用の範囲)

第4条 ふれあいセンターを利用できる者は、市民であることを原則とする。ただし、市民の文化的教養等の高揚に資することができるような利用目的の場合は、この限りでない。

(利用許可)

第5条 ふれあいセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 ふれあいセンターの利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を直ちに納入しなければならない。ただし、公共目的等の特別の事由がある場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 ふれあいセンターの利用許可を受けた者は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償義務)

第8条 利用者は、ふれあいセンターの設備、器具等を滅失し、又は破損した場合は、その復元のための費用を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成25年12月24日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

16 第15条の規定による改正後の豊後大野市神楽の里ふれあいセンター条例別表の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

使用料

備考

昼間半日

昼間全日

夜間(午後5時以降)

ステージ

1,040円

1,570円

1,570円

照明音響付き

研修室

410円

730円

620円

 

展示室

310円

520円

410円

 

控室

310円

520円

410円

 

シャワー室

520円

 

全館

2,090円

3,140円

2,610円

 

(注) ステージの使用料は、照明又は音響が必要な場合のみ徴収する。

豊後大野市神楽の里ふれあいセンター条例

平成17年3月31日 条例第120号

(令和元年10月1日施行)