○豊後大野市林道管理規程

平成17年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、林産物の搬出を容易にし、危害を未然に防止するため、林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この告示を適用する林道は、市営により築造され、又は市が認定し、林道台帳に登載されたものをいう。

(管理者)

第3条 前条の林道の管理者(以下「管理者」という。)は、市長とする。

(関係者)

第4条 林道に関係のある森林所有者及び直接受益者(以下「関係者」という。)は、その林道の保護のため、管理者の維持管理に協力しなければならない。

(予算)

第5条 管理者は、必要により、毎年度林道の維持管理に必要な予算を計上するものとする。

(経費)

第6条 前条の予算経費のほかに、受益者の夫役又は材料をもってこれに充てることができる。

(使用の禁止及び制限)

第7条 管理者は、次に該当する場合は林道の使用を禁止し、又は制限するものとする。この場合において、管理者は必要な箇所にその旨を標示するものとする。

(1) 林道の破損、決壊その他の事由により、通行が危険であると認めるとき。

(2) 林道に関する工事の施行のため、必要があると認めるとき。

(3) 林道の保全を害するおそれがあると認められる重量の車両の通行のとき。

(4) その他管理者が必要と認めるとき。

(非常災害時の措置)

第8条 管理者は、出水その他災害のときは、次に掲げる方法により危害防止上必要な措置を講じなければならない。

(1) 林道が被災したときは、受益代表者は、速やかに現場を調査し、その結果を管理者に通報するものとし、管理者は、通報を受けた場合は速やかに必要な措置を講じなければならないこと。

(2) 林道破壊の場合、管理者は、関係者の出役を要請すること。

(3) 林産物搬出不能の箇所を生じたときは、管理者は、速やかに適当な方法により復旧すること。

(占用の許可申請)

第9条 林道を占用しようとする者は、林道占用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(占用の許可)

第10条 管理者は、前条の規定による占用許可申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、林道占用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、占用の許可決定に際し、条件を付することができる。

(許可の取消し)

第11条 管理者は、占用者が次に該当する場合は、許可を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 林道の占用方法が適正を欠き、林道の維持に支障を来すおそれがあるとき。

(3) 管理者が林道の維持修繕のため、必要があると認めるとき。

(原状回復)

第12条 林道の占用者は、占用の期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、次に掲げる場合のほかは、占用物件を除去し、林道を原状に回復しなければならない。

(1) 原状に回復することが不適当であるとき。ただし、この場合はあらかじめ管理者の承諾を受けるものとする。

(2) 管理者が現状維持を指示したとき。

(損害賠償等)

第13条 管理者は、林道の使用及び占用の方法が著しく適正を欠いたために生じた損傷については、使用者若しくは占用者に対し原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町林道管理規程(昭和54年三重町規程第2号)、清川村林道維持管理規則(昭和34年清川村規則第6号)、緒方町林道管理規程(昭和48年緒方町規程第7号)、朝地町林道管理規程(昭和57年朝地町規程第1号)又は犬飼町林道管理規程(昭和58年犬飼町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

画像

豊後大野市林道管理規程

平成17年3月31日 告示第58号

(平成17年3月31日施行)