○豊後大野市治山事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第192号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、治山事業(以下「事業」という。)の実施に要する費用に充てるため、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 分担金は、この事業の実施により特に利益を受ける者として市長が認めたもの(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において徴収するものをいう。

(分担金の賦課基準)

第3条 受益者から徴収する分担金の賦課基準は、別表のとおりとする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、事業実施年度の末日までに徴収するものとし、受益者は、市長が発行する納入通知書により指定する期限までに納入しなければならない。

2 市長は、前項の受益者が複数人いる場合であって特に必要があると認めるときには、当該受益者のうちから代表者を定め、一括して分担金を納入させることができる。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、受益者が当該事業に要する経費に充てるため、土地、物件又は労力等を提供したときは、これを時価に換算した額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の緒方町、朝地町、大野町又は千歳村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の緒方町林地崩壊防止事業分担金徴収条例(昭和57年緒方町条例第35号)、朝地町林地崩壊防止事業及び治山事業分担金徴収条例(平成2年朝地町条例第21号)、大野町林地崩壊防止事業及び治山事業分担金徴収条例(昭和57年大野町条例第21号)又は千歳村林地崩壊防止事業分担金条例(平成2年千歳村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

事業区分

分担金の額

県単補助治山事業

事業費総額の100分の15

豊後大野市治山事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第192号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第192号