○豊後大野市有林看守人設置規則

平成17年3月31日

規則第140号

(設置)

第1条 市有林の保護及び取締りのために、本市に市有林看守人(以下「看守人」という。)を置く。

(職務)

第2条 看守人は、市長の命を受け、市有林の保護取締りに従事し、次の事項を行うものとする。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗採、盗伐、誤伐、侵墾その他違反行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣及び病虫害の駆除

(4) つる、かずら等の除去

(5) 境界標、制札その他標識の保存

(6) 立木又は売払物件の伐採、採取及び搬出の監視

(7) 学校林、部分林、貸付地等の契約条項履行の有無の監視

(8) 市設苗園の植栽物の監視

(9) その他市有林の保護取締上必要な事項

(意見の申出)

第3条 看守人は、市有林の保護取締上必要と認めるときは、市長に意見を申し出なければならない。

(協議)

第4条 市長は、必要に応じて看守人会を開き、市有林の保護取締り又は育成、管理に関して協議する。

(報告)

第5条 看守人は、常に担当地区を巡視し、毎月1回次の事項を市長に報告しなければならない。

(1) 巡視箇所及び日時

(2) 立木、苗木の生育又は損傷の状況

(3) 盗採、盗伐、誤伐、侵墾その他違反行為の有無

(4) 鳥獣害、病虫害、風雪の被害等の有無

(5) 境界標、制札その他標識の異常の有無

(6) 立木又は売払物件の伐採、採取若しくは搬出の状況

(7) 学校林、部分林又は貸付地の契約条項履行の状況

(8) その他必要な事項

(災害時の措置)

第6条 看守人は、市有林又はその付近に火災その他異常の事態の発生を発見したときは、直ちに告知するとともに、被害の防止に必要な措置をとらなければならない。

(災害時の報告)

第7条 市有林に火災、水害、病虫害その他の被害が発生したときは、その都度市長に次の事項を報告しなければならない。

(1) 被害箇所

(2) 被害種類

(3) 被害面積及び被害物件の数量

(4) 被害発生の日時及び原因並びにその状況

(定数)

第8条 看守人の定数は42人とし、市有林の区域に別表のとおり配置し、それぞれその区域の市有林の保護取締りを担当する。

(任期)

第9条 看守人の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(任命)

第10条 看守人は、市長が、適任者につき担当地区ごとにこれを任命する。

(費用弁償)

第11条 看守人が市長の要請により、植栽、除伐その他市有林の管理上の業務で出務する場合は、予算の範囲内で費用弁償を支給する。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

別表(第8条関係)

豊後大野市有林看守人配置表

区域

人数

区域

人数

三重町 百枝地区

1人

朝地町 斑台

1人

三重町 佩楯

1人

朝地町 鏡石

1人

三重町 城山

1人

朝地町 出る羽

1人

三重町 芝尾

1人

朝地町 兎戸

1人

三重町 新田地区

1人

朝地町 七曲

1人

三重町 大白谷地区

1人

朝地町 村上

1人

三重町 奥畑地区

1人

朝地町 柿の木津留

1人

清川町内

1人

大野町 高野

1人

緒方町 緒方北地区

1人

大野町 片島

1人

緒方町 緒方南地区

1人

大野町 牧原西

1人

緒方町 小富士地区

1人

大野町 牧原東

1人

緒方町 上緒方地区

1人

大野町 十時

1人

緒方町 長谷川地区

3人

大野町 宮原

1人

朝地町 釜割浦

1人

大野町 藤浪

1人

朝地町 神角寺

1人

大野町 平岡

1人

朝地町 山道ヶ鼻

1人

大野町 沢田

1人

朝地町 田尾先

1人

大野町 光昌寺

1人

朝地町 池の久保

1人

大野町 佐渕

1人

朝地町 池在

1人

千歳町 白鹿山

1人

朝地町 サヤノ木

1人

犬飼町内

1人

豊後大野市有林看守人設置規則

平成17年3月31日 規則第140号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第140号