○豊後大野市有林部分林に関する条例

平成17年3月31日

条例第191号

(趣旨)

第1条 本市内の集落又は学校以外の団体(以下「集落等」という。)に対する市有林部分林設定に関しては、この条例の定めるところによる。

(設定の出願)

第2条 本市は、市内の集落等が市有林を育成して市財政に寄与するとともに、その集落等に帰する収益は、これを当該集落等の公共の用にのみ充てる目的をもって、市有地又は市管理地に部分林の設定を出願した場合に、その目的が市の造林計画に沿うものと認めた場合に限り、市議会の議決を経て、適当な市有地又は市管理地に部分林を設定するものとする。

第3条 集落等が部分林の設定を求める場合は、代表者を通じて、市長に出願しなければならない。

(部分林設定契約)

第4条 部分林の設定は、市と集落等の造林者(以下「造林者」という。)が、その所在地、面積、植栽樹木の種類、植栽期間、存続期間、伐期、伐採回数等につき契約を締結してこれを行わなければならない。

(分収歩合)

第5条 部分林の設定に基づいて造林した樹木は、市の所有とし、分収歩合を市3割、造林者7割とする。

(造林者の義務)

第6条 部分林設定に基づく権利は、造林者において処分することができない。

2 部分林は、造林者において他の目的に使用し、又は他人に貸し付けることができない。

第7条 造林者は、部分林の植樹、補植、手入れその他造林に必要な行為をしなければならない。

第8条 造林者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他違反行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標、制札その他標識の保存

(5) 前各号に掲げるもののほか、市有林の保護取締りについて、市看守人の指示する事項

(造林者の採取権)

第9条 造林者は、次の産物を採取することができるものとする。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及び菌蕈の類

(3) 部分林設定後、天然に成育した雑木

(4) 植樹後20年以内において手入れのため伐採する樹木

(部分林の樹木の推定)

第10条 部分林設定後天然に生育した樹木で、市長が認めたものは、これを部分林の樹木とみなす。

(根株)

第11条 根株は、特別の契約ある場合のほか、市の所有とする。

(収益の分収)

第12条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。

2 樹木の売払いについては、市と造林者と協議の上、これを行うものとする。

(契約の変更)

第13条 森林経営上利益であると認めた場合に限り、造林者の請求により、市長は、10年以内において部分林の存続期間又は伐期を変更することができる。

(損害賠償金の分収)

第14条 部分林に損害を加えた第三者よりの賠償金は、分収割合によって、これを分収するものとする。

第15条 天災その他避けることができない事態によって契約が無効となった場合には、現存の樹木について、分収割合により分収する。

2 やむを得ない事由によって造林者が契約の解除を願い出で、これを許可した場合も前項と同様に措置する。

(契約の解除)

第16条 造林者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、部分林設定契約を解除する。ただし、造林者の責めに帰することができない事情による場合は、この限りでない。

(1) 植樹の始期から1年を経過しても、植樹に着手しないとき。

(2) 植樹期間内に植樹した面積が、総面積の2分の1に及ばないとき。

(3) 植樹を終わった後、5年を経過しても成林の見込がないとき。

2 前項の規定による契約解除の場合には、既植の樹木は、すべて市の収益とするものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町有林部分林に関する条例(昭和26年三重町条例第60号)、大野町有林野管理使用条例(昭和13年大野町条例第4号)又は犬飼町基本財産林設定に関する分収率条例(昭和37年犬飼町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

豊後大野市有林部分林に関する条例

平成17年3月31日 条例第191号

(平成17年3月31日施行)