○豊後大野市肉用牛購入資金貸付規則

平成17年3月31日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市肉用牛購入資金貸付基金条例(平成17年豊後大野市条例第96号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けを受ける者の要件)

第2条 豊後大野市肉用牛購入資金貸付基金(以下「資金」という。)は、次に掲げる要件を満たす者に対して貸し付けるものとする。

(1) 貸し付けた資金の償還について十分な能力を有する者

(2) 繁殖の用に供する目的で優良雌牛を購入した者

(3) 肉用牛繁殖経営に意欲充分な者

(4) 市税を完納している者

(貸付対象牛)

第3条 資金の貸付けの対象となる肉用牛は、子牛にあっては生後12か月齢未満、育成牛及び成牛にあっては生後12か月齢以上4歳未満で、子牛市場又は成畜市場でそれぞれ正式に導入又は評価されたもの(自家生産牛を保留する場合及び家畜市場と事業実施地域との地理的条件又は家畜市場の開催時期等の関係から家畜市場から購入することが困難なため肉用牛農家から成牛を直接購入する場合にあっては、市及び関係団体等が家畜市場価格を勘案の上、適正な評価を行ったもの)のうち次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 枝肉重量及び脂肪交雑育種価がAランクであること、又は登録点数(当該牛が未登録牛である場合は、その母の登録点数)が80点以上であること。

(2) 育成牛にあっては、初産分娩が生後28月以内を見込まれること。

(3) 豊後大野市肉用牛改良組合が推薦する種雄牛の産子であること。

(4) 導入にあっては、市場での落札価格が、当該市場の平均落札価格以上であること。

(申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、肉用牛購入資金借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要に応じてほかに書類の提出を求めることができる。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、資金の貸付けを適当と認めるときは、肉用牛購入資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(購入)

第6条 前条の規定により貸付決定を受けたもの(以下「借受者」という。)は、肉用牛の購入について、市及び農協の指導により購入しなければならない。

2 前項の規定により肉用牛の購入をした借受者は、資金の借受に関する書類(様式第3号及び様式第4号)を2人の連帯保証人を定め、市長に提出しなければならない。

3 連帯保証人は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 市内に在住し独立の生計を営む個人であること。

(2) 市税を完納した者であること。

(貸付金額)

第7条 肉用牛購入に係る貸付金額は、1頭につき当該購入価格の範囲内の額とする。ただし、子牛にあっては70万円、育成牛及び成牛にあってはそれぞれ100万円を上限とする。

(貸付条件)

第8条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 無利子

(2) 貸付期間 5年

(3) 償還方法 据置なしの均等年賦償還

(繰上償還)

第9条 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

2 前項に規定する繰上償還をしようとする者は、肉用牛購入資金繰上償還申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(資金の返還)

第10条 借受者が貸付期間満了前においてやむを得ない理由により資金貸付牛の飼養が困難となった場合には、市長に速やかに届け出るとともに貸付金の返納をしなければならない。

(借受者の義務)

第11条 借受者は、貸付期間中、次の事項を遵守するものとする。

(1) 資金の貸付けを受けて肉用牛を購入したため、飼養中の頭数を減数しないこと。

(2) 資金の貸付けを受けて購入した牛は、いかなる場合でも他人に飼養管理をさせてはならないこと。

(3) 借受者は、資金貸付牛につき盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があったときは遅滞なくその状況を事故報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならないこと。

(4) 市長が資金貸付牛の飼育管理について必要な事項を命じたときは、これに従わなければならないこと。

(義務違反)

第12条 市長は、借受者がこの規則に違反したときは、貸付金の返納を命ずることができる。

(貸付牛台帳)

第13条 市長は、資金の貸付けに関して、貸付牛台帳(様式第7号)を備え付けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝地町優良基礎牛購入資金貸付規則(平成元年朝地町規則第9号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により貸し付けられた資金については、なお合併前の規則の例による。

(令和6年9月30日までに借受けの申請をした者に係る貸付条件の特例)

4 第8条の規定にかかわらず、令和6年9月30日までに第4条の規定による借受けの申請をした者に係る資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 無利子

(2) 貸付期間 6年(据置期間を含む。)

(3) 償還方法 5年均等年賦償還

5 前項第2号の据置期間は、令和5年10月3日(同日以後に第4条の規定による借受けの申請をした者にあっては、貸付けをした日)から1年間とする。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市肉用牛購入資金貸付規則の規定は、平成20年度以後の貸付けに係るものから適用する。

(平成20年5月30日規則第22号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年12月9日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月9日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市肉用牛購入資金貸付規則の規定は、平成30年度の予算に係る貸付金から適用する。

(令和5年9月29日規則第36号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊後大野市肉用牛購入資金貸付規則

平成17年3月31日 規則第59号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第3節 畜産業
沿革情報
平成17年3月31日 規則第59号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年5月22日 規則第20号
平成20年5月30日 規則第22号
平成22年12月9日 規則第43号
平成25年10月9日 規則第33号
平成30年5月14日 規則第22号
令和5年9月29日 規則第36号