○豊後大野市農村公園管理人規程

平成17年3月31日

訓令第42号

(設置)

第1条 豊後大野市農村公園条例(平成17年豊後大野市条例第188号)第3条第2項の規定に基づき、豊後大野市農村公園管理人(以下「管理人」という。)を置く。

(管理)

第2条 管理人は、次に掲げる事項を管理する。

(1) 園内の巡視及び管理作業

(2) その他管理上必要な事項

第3条 管理人は、管理上問題が生じた場合は、直ちに管理者ほか関係者に連絡し指示を受けるものとする。

(免職)

第4条 管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 何らかの理由により設置の必要がなくなった場合

(3) 業務における成績不良又は管理人としてふさわしくない行為のあった場合

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度管理者が定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市農村公園管理人規程

平成17年3月31日 訓令第42号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第42号