○豊後大野市農村公園条例

平成17年3月31日

条例第188号

(設置)

第1条 市内農業者及び市内在住者の健康増進を図り、もって心身の健全な発達に寄与するため、豊後大野市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊後大野市緒方辻河原公園

豊後大野市緒方町辻300番地

豊後大野市緒方中央農村公園

豊後大野市緒方町馬場21番地1

豊後大野市千歳農村公園

豊後大野市千歳町柴山218番地

(管理)

第3条 農村公園は、市長が管理する。

2 市長は、必要と認めるときは、管理人を設置することができる。

(利用の範囲)

第4条 農村公園を利用することができる者は、市内在住者とする。ただし、その利用に支障のないと認められるときは、市外者にも利用させることができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、農村公園を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限する。

(1) 入場料等を徴収し、又は営利を目的とするとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) その他利用させることが不適当であるとき。

(4) 秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(損害賠償義務)

第6条 施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緒方町農村公園設置条例(昭和61年緒方町条例第36号)又は千歳村農村公園設置及び管理に関する条例(平成7年千歳村条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年2月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

豊後大野市農村公園条例

平成17年3月31日 条例第188号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第188号
平成18年2月20日 条例第16号
平成18年12月22日 条例第80号
平成23年3月22日 条例第23号