○豊後大野市農林水産物直売所条例

平成17年3月31日

条例第182号

(設置)

第1条 農林水産物及び加工品(以下「農林水産物等」という。)を販売することで産品の生産、開発意欲を向上し、地域の生活基盤の強化及び活性化を図るため、豊後大野市農林水産物直売所(以下「直売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市千歳特産物直売所

位置 豊後大野市千歳町長峰1409番地

(事業)

第3条 直売所は、農林水産物等の委託販売(以下「委託販売」という。)その他これに関連する事業を行うものとする。

(開館時間等)

第4条 直売所の開館時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(入館等の制限)

第5条 市長は、直売所に入館しようとする者又は入館した者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その入館を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 直売所の施設又は設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、直売所の管理上支障があるとき。

(委託販売を利用できる者の範囲)

第6条 委託販売を利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 豊後大野市管内の農林家の農林産物加工グループ

(2) その他市長が適当と認めた者

(販売手数料)

第7条 委託販売を利用する者は、別途締結する委託販売契約に基づき、市長に販売手数料を納付するものとする。

(利用の許可)

第8条 豊後大野市千歳特産物直売所の食堂施設(以下「食堂施設」という。)を利用し、営業行為等をしようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(特別設備等の許可)

第9条 前条第1項の許可を受けたもの(以下「利用業者」という。)は、食堂施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合に生ずる費用は、利用業者の負担とする。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用業者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用業者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用業者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用業者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(目的外使用等の禁止)

第11条 利用業者は、食堂施設を許可を受けた目的以外に使用し、又はその利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 利用業者は、食堂施設の利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、当該施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用業者が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを原状に回復し、これに要した費用は、当該利用業者の負担とする。

(使用料)

第13条 利用業者は、使用料として月額20,950円を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は使用料を納付した者の責めに帰することができない理由により当該利用ができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 直売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 委託販売に関する業務

(2) 施設等の維持管理及び利用許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が直売所の管理運営上必要と認める業務

(利用料金の収受等)

第18条 指定管理者が管理する直売所に係る利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て、第13条本文に定める使用料の額の範囲内において定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

3 利用業者は、指定管理者に前項の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納その他の方法を認めた場合は、この限りでない。

(準用規定)

第19条 第4条から第8条まで、第9条第1項第10条第12条第14条及び第15条の規定は、第16条の規定により指定管理者が直売所の管理を行う場合について準用する。この場合において、第4条中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第5条から第8条までの規定、第9条第1項及び第10条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条及び第15条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(損害賠償の義務)

第20条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の千歳村特産物直売所の設置及び管理条例(平成5年千歳村条例第12号)又は犬飼町農林水産物処理加工所及び直販所の設置及び管理に関する条例(平成10年犬飼町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による販売手数料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年2月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の豊後大野市農林水産物直売所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後大野市農林水産物直売所条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。

(平成18年12月22日条例第79号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月17日条例第37号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和元年7月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

14 第13条の規定による改正後の豊後大野市農林水産物直売所条例第13条の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

豊後大野市農林水産物直売所条例

平成17年3月31日 条例第182号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第182号
平成18年2月20日 条例第21号
平成18年12月22日 条例第79号
平成25年12月24日 条例第50号
平成26年12月17日 条例第37号
令和元年7月10日 条例第2号