○豊後大野市有害鳥獣捕獲等許可事務取扱要領

平成17年3月31日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(被害発生予察及び計画捕獲等)

第2条 毎年同一種類の鳥獣による被害が発生している地域(以下「被害常襲地域」という。)において、被害の発生を未然に防止するため、被害発生前に許可証を発行して行う計画捕獲等を実施することができるものとする。被害常襲地域において計画捕獲等を実施しようとする場合は、次のとおりとする。

(1) 市長は、被害の状況に基づき、鳥獣の種類別に被害時期、被害作物等について、翌年度を対象とした有害鳥獣被害発生予察表(様式第1号)により被害発生予察を行うものとする。

(2) 発生予察は、過去3年以上連続して農林作物に被害の発生した被害の常襲地域について、発生予察地域として区分するものとする。

(3) 市長は、前2号の発生予察に基づき年間の有害鳥獣捕獲等計画を策定し、有害鳥獣捕獲等計画書(様式第2号)に有害鳥獣被害発生予察表を添え、3月末日までに大分県地方振興局長に提出するものとする。

(4) 市長は、捕獲等計画作成に当たり、過去の被害状況及び捕獲実績を勘案し、捕獲等予定数並びに効果的な捕獲等の方法、捕獲等の時期を定めるとともに捕獲等の従事者及び従事者代表を定めておくものとする。

(5) 市長は、発生予察による捕獲等を実施するに当たっては、必要に応じて現地調査等を行い、被害発生の予兆等及び捕獲等の必要性を確認の上で許可するものとする。

(6) 発生予察による捕獲等の申請は、原則として市長が行うものとする。

(許可の基準)

第3条 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等」という。)の許可の基準は、次によるものとする。

(1) 許可区域

許可の区域は、市長の所管する区域を限度とし、対象鳥獣の生息状況及び被害状況を勘案の上、原則として被害発生地を中心とした最小限にとどめるものとする。

(2) 許可期間等

 許可に当たっては、有害鳥獣捕獲の必要性を十分審査し、地域住民へ周知するなどの対応をとるものとする。

 捕獲等は、鳥獣の繁殖期をできるだけ避けて、最も効果的に実施できる時期を選び、期間は可能な限り短期間を原則として3か月以内とする。ただし、計画捕獲等については、対象作物の被害発生時期等を考慮して7か月を限度として許可することができるものとし、その場合は特に慎重に対処するものとする。

(3) 許可羽(頭)

捕獲等許可数は、対象鳥獣の生息数及び被害状況を勘案の上、被害防止の目的を達成するため必要な限度内(原則として、県の定める鳥獣保護管理事業計画の許可基準以内とする。)にとどめるものとする。

(4) 捕獲方法

捕獲方法は、従来の捕獲等実績を考慮し、最も効果のある方法によるものとし、狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第10条第3項に掲げる猟法は、原則として用いないものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

 鳥獣保護管理事業計画の許可基準によるわなを使用して捕獲することができる鳥類を、わなを使用して捕獲する場合

 中・小型鳥類を、空気銃を使用して捕獲する場合

 サルを、ライフル銃を使用して捕獲する場合。この場合において、捕獲者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(ア) 銃の発射は発射方向に安全な安土(バックストップ)がある場合のみ行うこと。

(イ) 銃の発射角度は(水平角未満)とすること。

(許可の手続)

第4条 捕獲等を依頼する者は、有害鳥獣捕獲等依頼書(様式第3号)豊後大野市有害鳥獣捕獲規則(平成17年豊後大野市規則第129号。以下「捕獲規則」という。)第2条に定める申請者に提出するものとする。

2 申請者は、前項の依頼書を受理したときは、速やかに被害の発生状況を確認の上、申請するものとする。

3 申請者は、許可申請に当たっては、豊後大野市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年豊後大野市規則第128号)及び捕獲規則に定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、許可をした場合は、許可証、従事者証及び腕章(以下「許可証等」という。)を申請者に交付するものとする。

5 許可は、原則として期間及び区域を重複して行わないものとする。

(市長の任務)

第5条 市長は、捕獲等の実施に当たっては、関係機関へ連絡するとともに、地域住民への周知を図り、違反事故の防止及び捕獲等効果をあげるよう捕獲班の指揮監督を行うものとする。

2 市長は、有害鳥獣捕獲等を許可したときは、有害鳥獣捕獲等許可通知書(様式第4号)により、速やかに大分県地方振興局長に報告するとともに、関係警察署長及び鳥獣保護管理員に通知しなければならない。

(捕獲等)

第6条 捕獲等の実施は、原則として捕獲班によって行うものとし、捕獲班の編制は市及び狩猟者団体が協議して行うものとし、市長は適正な捕獲班編制について留意し、指導するものとする。

2 捕獲班の従事者の資格要件は、次のとおりとする。

(1) 捕獲規則第4条に規定する者であって、鳥獣の保護及び管理について良識を有する者

(2) 損害保険会社が損害の填補を約する損害保険契約(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が3,000万円以上であるものに限る。)の被保険者であること又はこれと同等の資力信用を有することを証明できる者

(3) 要請に応じて、随時捕獲等に従事することができる者

(4) 狩猟免許の取消し若しくは効力の停止をされていない者

(5) 他の捕獲班に所属していない者

(6) 豊後大野市猟友会の会員である者

3 捕獲班の人数は、2人以上とする。

4 捕獲班には、班員のうちから1人の班長を選任する。

5 捕獲従事者は、市長の貸し付ける腕章を着用するものとする。

(鳥獣保護区等における捕獲等)

第7条 鳥獣保護区、休猟区等における有害鳥獣捕獲等については、対象鳥獣の種類、生息状況、被害発生状況等を勘案して対処することとし、特に生息状況が少数又は減少傾向にある鳥獣の捕獲等に当たっては、なるべく生け捕り又は追い出しの方法で他の地域に移動させるよう配慮するものとする。

(許可証等の返納)

第8条 許可証等の交付を受けた者は、許可期間が終了したときは30日以内に市長に返納しなければならない。

(市長の報告)

第9条 市長は、有害鳥獣の被害状況を有害鳥獣被害発生状況報告書(様式第5号)により、有害鳥獣の捕獲状況を有害鳥獣捕獲等報告書(様式第6号)により、それぞれ四半期ごとにとりまとめ、翌月の20日までに大分県地方振興局長に報告するものとする。

(その他)

第10条 わな及び網を使用して捕獲等を行う場合は、その使用する猟具ごとに許可証及び従事者証の番号並びに従事者の住所及び氏名を記載した金属製又はプラスチック製の標識を付けなければならない。また、ライフル銃を使用してサルを捕獲する場合は、安全を考慮した許可条件を付することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の緒方町有害鳥獣捕獲等許可事務取扱要領(平成15年緒方町要領第3号)又は有害鳥獣捕獲等許可事務取扱要領(平成15年朝地町要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年3月2日訓令第2号)

この訓令は、平成27年5月29日から施行する。

(平成29年10月5日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の豊後大野市有害鳥獣捕獲等許可事務取扱要領の規定については、この訓令の施行の日以後の捕獲等の許可の申請に係る事務から適用し、同日前の捕獲等の許可の申請に係る事務については、なお従前の例による。

(令和2年12月7日訓令第22号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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豊後大野市有害鳥獣捕獲等許可事務取扱要領

平成17年3月31日 訓令第40号

(令和2年12月7日施行)