○豊後大野市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する事務取扱規程

平成17年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣捕獲許可台帳等の備付け)

第2条 市長は、鳥獣捕獲等許可台帳(様式第1号)、飼養登録台帳(様式第2号)及び販売許可台帳(様式第3号)を備えなければならない。

(販売禁止鳥獣等の販売許可)

第3条 豊後大野市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年豊後大野市規則第128号)第5条の規定に基づく販売禁止鳥獣等の販売許可の申請があった場合は、必要事項を審査の上販売許可証を交付するものとする。この場合において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第24条第5項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する事務取扱規程(平成15年緒方町規程第5号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する事務取扱規程(平成15年朝地町規程第1号)、鳥獣保護及び狩猟に関する事務取扱規程(平成7年大野町規程第1号)、鳥獣保護及び狩猟に関する事務取扱規程(平成7年千歳村規程第1号)又は鳥獣保護及び狩猟に関する事務取扱規程(平成7年犬飼町規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年8月24日告示第177号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年6月20日告示第104号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月2日告示第28号)

この告示は、平成27年5月29日から施行する。

画像

画像

画像

豊後大野市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する事務取扱規程

平成17年3月31日 告示第49号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 告示第49号
平成21年8月24日 告示第177号
平成24年6月20日 告示第104号
平成27年3月2日 告示第28号