○豊後大野市農業委員会公印規程

平成17年5月20日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公印の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 農業委員会の公印を別表第1及び別表第2のとおり定める。

(公印の保管及び取扱者)

第3条 公印は、事務局長及び支局長が保管する。

2 事務局長及び支局長は、必要と認めるときは、公印の保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第4条 公印は、押印を要する文書の原議書決裁後でなければ、これを使用することができない。

2 保管責任者及び取扱者は、決裁原議書等と対象審査し、相違ないことを確認の上、使用しなければならない。

3 交付書又は発送文書は、主務係において公印を押印して発送しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、印影の印刷によっても差し支えないものとする。

(1) 簡易なもので同文多数の文書

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可書、受理通知書等の交付に関する通知文書

4 公印の使用は、執務時間中とする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 公印の新調、改刻及び廃止は、すべて会長の決裁を得て行うものとする。

(公印の事故)

第6条 保管責任者は、公印の盗難その他事故が生じたときは、速やかに会長、事務局長及び支局長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、豊後大野市公印規則(平成17年豊後大野市規則第15号)の例による。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

農業委員会印・会長印・仲介主任印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使途

保管者

個数

豊後大野市農業委員会之印

古印体

方24

委員会名で発する文書

事務局長

1

豊後大野市農業委員会長印

古印体

方21

会長名をもって発する公文書

事務局長

1

豊後大野市農業委員会長印清川支局

古印体

方21

会長名をもって発する公文書

清川支局長

1

豊後大野市農業委員会長印緒方支局

古印体

方21

会長名をもって発する公文書

緒方支局長

1

豊後大野市農業委員会長印朝地支局

古印体

方21

会長名をもって発する公文書

朝地支局長

1

豊後大野市農業委員会長印大野支局

古印体

方21

会長名をもって発する公文書

大野支局長

1

豊後大野市農業委員会長印千歳支局

古印体

方21

会長名をもって発する公文書

千歳支局長

1

豊後大野市農業委員会長印犬飼支局

古印体

方21

会長名をもって発する公文書

犬飼支局長

1

豊後大野市農業委員会仲介主任印

古印体

方21

仲介主任名をもって発する公文書

事務局長

1

豊後大野市農業委員会

古印体

楕円形

縦40横15

公文書契印用

事務局長

1

別表第2(第2条関係)

ひな形

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豊後大野市農業委員会公印規程

平成17年5月20日 農業委員会告示第1号

(平成17年5月20日施行)