○豊後大野市葬斎場条例
平成17年3月31日
条例第170号
(設置)
第1条 本市に豊後大野市葬斎場(以下「葬斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊後大野市葬斎場三重葬斎場 | 豊後大野市三重町菅生431番地56 |
豊後大野市葬斎場大野葬斎場 | 豊後大野市大野町屋原1227番地 |
(管理)
第3条 葬斎場は、市長が管理する。
(業務)
第4条 市長は、適当な者を葬斎場の業務員に指定する。
2 指定を受けた業務員は、市長の指示に従って、その業務を行わなければならない。
3 市長の指定しない者は、火葬の業務を行ってはならない。
(使用許可)
第5条 市長は、火葬場の使用を願い出た市民及び市民以外の者から、別表に定める使用料を徴して、火葬許可書及び葬斎場使用許可書を交付する。
2 火葬許可書及び葬斎場使用許可書の交付を受けた者は、業務員に許可書を提示し使用するものとする。
(使用料の減免)
第6条 市長は、法令の規定により火葬を要する者その他特別の理由によりその必要があると認める者に対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により市長が還付することを相当と認めたときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第8条 葬斎場の使用に当たって葬斎場の施設又は建物を損傷し、又は滅失した業務員又は葬斎場使用願出者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 | |
市民 | 12歳以上の者の死亡者 | 10,000円 |
12歳未満の者の死亡者 | 9,000円 | |
死産児、胎児、肢体の一部、胎盤及び改葬遺骸等 | 7,000円 | |
市民以外の者 | 12歳以上の者の死亡者 | 35,000円 |
12歳未満の者の死亡者 | 30,000円 | |
死産児、胎児、肢体の一部、胎盤及び改葬遺骸等 | 20,000円 |