○豊後大野市環境衛生委員会規程

平成17年3月31日

訓令第39号

(目的)

第1条 この訓令は、豊後大野市環境衛生委員会条例(平成17年豊後大野市条例第167号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、生活環境の浄化及び環境衛生思想の高揚を図るため、豊後大野市環境衛生委員会の委員(以下「委員」という。)の業務を明確にすることを目的とする。

(委嘱)

第2条 市長は、委員を委嘱したときは、環境衛生委員証(様式第1号)を交付するものとする。

2 委員は、監視等に当たる場合は、環境衛生委員証を携帯しなければならない。

(所掌事務)

第3条 条例第5条第2項の規定による報告は、廃棄物不法投棄等監視業務報告書(様式第2号)によるものとする。

2 委員は、条例第5条の任務に関し、必要に応じ市長に対し意見を述べ、地域住民の環境問題に対する意識の向上及び効果的な環境行政の推進を図るものとする。

(その他)

第4条 条例第1条の目的のため、市と委員は協議し、豊後大野市の快適な生活環境の維持向上を図り、住民の健康で快適な暮らしを守るために連絡を密にして、目的達成を図るものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

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豊後大野市環境衛生委員会規程

平成17年3月31日 訓令第39号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第39号