○豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年豊後大野市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「法」、「令」、「一般廃棄物」及び「占有者」とは、条例第2条第2項に規定する法、令、一般廃棄物及び占有者をいう。

(ごみ容器)

第3条 条例第17条第2項に規定する規則で定めるごみ容器の規格は、次のとおりとする。

指定袋

(大)

縦 80センチメートル×横 65センチメートル程度のもの

(小)

縦 65センチメートル×横 45センチメートル程度のもの

2 前項の指定袋は、市長が指定するものとし、市長が指定する場所及び販売所において販売するものとする。

(一時的多量の廃棄物)

第4条 条例第23条第2項に規定する規則で定める多量の廃棄物の範囲は、し尿以外の一般廃棄物で次に掲げるものをいう。

(1) 1週ごとに収集する場合には、収集1回につき前条第1項に規定する指定袋(大)で2個を超えるもの又は50キログラム以上のもの

(2) 1か月ごとに収集する場合には、収集1回につき前条第1項に規定する指定袋(大)で4個を超えるもの又は50キログラム以上のもの

(手数料の徴収方法)

第5条 条例第24条の規定による一般廃棄物処理手数料(し尿を除く。)は、次の各号に掲げる一般廃棄物の区分に応じ、当該各号に定めるところによりその都度現金で徴収する。

(1) 収集ごみの家庭系廃棄物 第3条第2項に規定する場所及び販売所において販売する同項に規定する指定袋を交付するときにこれを行う。

(2) 直接搬入ごみ ごみ処理施設に搬入されたときにこれを行う。

2 粗大ごみ収集運搬処理手数料は、その都度現金で徴収する。

3 一般廃棄物収集運搬業許可業者で市長が認めたものに係る一般廃棄物処理手数料は、搬入した月ごとに一括して当該月の翌月に市長の指定する口座への振込により徴収することができる。

(一般廃棄物処理業の許可(更新)の申請)

第6条 条例第26条の規定により許可を受けようとする者又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類(様式第2号)

(2) 事務所、事業場、車庫、車両その他事業の用に供する施設を明らかにする書類及び図面(車両にあっては、その両側面及び後面の写真)

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款及び登記簿の謄本、代表者の履歴書並びに代表者及び役員の住民票の写し

(5) 申請者が個人である場合には、履歴書及び住民票の写し

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 環境大臣が認定する一般廃棄物の収集運搬若しくは産業廃棄物の収集運搬に関する講習の修了証の写し又は産業廃棄物収集運搬業許可証の写し

(8) 従業員名簿(法人にあっては、役員及び従業員名簿。様式第2号の2)

(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 申請者が法人である場合には、直前3年(許可の更新にあっては、1年。次号において同じ。)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税及び住民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の住民税及び所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12) 営業規程及び取扱料金表

(13) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

2 前項の規定にかかわらず、市長は、許可の更新を受けようとする者については、前項各号に掲げる書類及び図面の一部を省略させることができる。

3 一般廃棄物処理業の許可の申請は、次の各号の申請の区分に応じ、当該各号に定める期間までに行わなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可の申請 当該許可を受けようとする年の前年の12月1日から同月27日までの期間

(2) 一般廃棄物処理業許可の更新の申請 当該許可を受けようとする年の2月1日から同月末日までの期間

(一般廃棄物の処理区分の指定)

第7条 市長は、条例第26条の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)をしようとするときは、その者が処理することができるものを、次に掲げる一般廃棄物のうちから指定しなければならない。

(1) くみ取し尿

(2) 浄化槽汚泥

(3) 家庭廃棄物

(4) 事業系一般廃棄物

2 条例第26条の許可を受けた者は、前項の規定により指定された一般廃棄物以外の処理を行ってはならない。

(適格条件)

第8条 条例第26条の許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 市内に2年以上居住している者(法人にあっては、市内に事務所又は事業所を有する者)であること。

(2) 市民税等市に納付すべき納付金を完納している者

(許可期間)

第9条 条例第26条の許可の有効期間は、当該許可のあった年の4月1日から翌々年の3月31日までの2か年間とする。

(許可証の交付)

第10条 市長は、条例第26条の許可を与えたときは、一般廃棄物処理業許可(更新)(様式第3号)を交付する。

2 条例第26条の許可を受けた者(以下「許可業者等」という。)は、許可証(許可更新証を含む。次項において同じ。)の交付を受ける際、市長に対して誠実に業務を行う旨の誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 許可業者等は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第11条 条例第27条の規定による浄化槽清掃業の許可(以下「条例第27条の許可」という。)を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類(様式第2号)

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図、設計書及び当該施設の付近の見取図面

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款及び登記簿の謄本、代表者の履歴書並びに代表者及び役員の住民票の写し

(5) 申請者が個人である場合には、履歴書及び住民票の写し

(6) 申請者が浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(7) 環境大臣等が認定する浄化槽の清掃に関する専門的知識に関する講習の修了者名簿及びその修了証の写し

(8) 従業員名簿(法人にあっては、役員及び従業員名簿。様式第2号の2)

(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税及び住民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の住民税及び所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12) 営業規程及び取扱料金表

(13) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

2 前項の規定にかかわらず、市長は、浄化槽清掃業の許可を受けている者が当該許可の期間の満了に伴い、新たに浄化槽清掃業の許可の申請を行う場合においては、前項各号に掲げる書類の一部を省略させることができる。

3 浄化槽清掃業の許可の申請は、当該許可を受けようとする年の前年の12月1日から同月27日までの期間に行わなければならない。

(浄化槽清掃業の許可証)

第12条 市長は、条例第27条の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第12号)を交付する。

2 浄化槽清掃業許可証の交付を受ける際、市長に対して誠実に業務を行う旨の誓約書(様式第6号)を提出するものとする。

(表示の義務)

第13条 許可業者等は、業務上使用する運搬車両の後部に「豊後大野市し尿くみ取業許可業者」又は「豊後大野市浄化槽清掃業許可業者」と表示しなければならない。

(業務の廃止及び休止)

第14条 許可業者等は、その業務を廃止し、又はその業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第15条 市長は、許可業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月を超えない期間を定めてその業務を停止することができる。

(1) 正当な理由がないのに1週間以上業務の実施を怠ったとき。

(2) 法、条例又はこの規則等の規定に基づく処分に違反する行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(許可証の返還)

第16条 許可業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

(4) 業務を休止したとき。

(許可申請事項の変更届)

第17条 許可業者等は、第6条第1項又は第11条第1項の規定による申請書及び添付書類の内容について異動を生じたときは、許可申請事項変更届(様式第8号)により3日以内に市長に届け出なければならない。ただし、機械及び技術管理者の異動については、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(清掃の届出等)

第18条 一般廃棄物処理業許可業者は、市長の定める処理計画に基づく収集運搬作業が3日以上遅れたときは、この旨を市長に届け出なければならない。

2 浄化槽清掃業許可業者は、浄化槽の汚泥の引き抜きを伴う清掃作業を行うときは、当該作業を行う日の5日前までに汚泥終末処理願書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(浄化槽の点検及び清掃の記録)

第19条 浄化槽清掃業許可業者は、浄化槽の点検及び清掃の記録(様式第10号)を2部作成し、1部を当該浄化槽の管理者に交付し、1部を自ら3年間保存しなければならない。

2 浄化槽清掃業許可業者は、浄化槽の清掃を行ったものについて浄化槽清掃報告書(様式第11号)を作成し、清掃を行った月の翌月の15日までに市長に報告しなければならない。

(環境衛生指導員)

第20条 条例第30条に規定する環境衛生指導員の身分を示す証の様式は、様式第13号のとおりとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の大野広域連合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年大野広域連合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年6月29日規則第23号)

この規則は、豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成22年豊後大野市条例第29号)の施行の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月10日規則第21号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第6条の改正規定(同条第1項第7号中「ヌ」を「ル」に改める部分を除く。)、第7条、第10条、第11条(同条第1項第7号中「法第7条第5項第4号イからヌまでに」を「浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも」に改める部分を除く。)、第12条及び第20条の改正規定並びに様式第1号、様式第3号及び様式第12号から様式第14号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第125号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 規則第125号
平成22年6月29日 規則第23号
平成24年6月29日 規則第27号
令和元年12月10日 規則第21号
令和2年2月19日 規則第5号